改正履歴:不正競争防止法

対象条令 ・平成11年4月23日法律第33号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成11年10月1日  官報
・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行法)第987条 施行:平成13年1月6日  官報
・平成13年6月29日法律第81号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成13年12月25日(H13政387) 官報 趣旨概要事例
・平成15年5月23日法律第46号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日(H15政310) 官報 官報2 改正概要改正対照表
・平成16年5月26日法律第51号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成17年1月1日 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第8条 施行:平成17年4月1日 官報1官報4官報5
各 条平成11年法律第33号 施行:平成11年10月1日
第2条、第5条、第11条、第13条
本則改正平成11年法律第160号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第2条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第2条第1項中第14号を第15号とし、第13号を第14号とし、第12号を第13号とし、第11号の次に次の1号を加える。
 十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
 第2条に次の1項を加える。
 7 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
第2条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第二条第一項第一号中「若しくは輸入して」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して」に改め、同項第二号中「若しくは輸入する」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する」に改め、同項第十三号及び第十五号中「若しくは輸入し」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し」に改め、同条に次の一項を加える。

8 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。

改正前:
第二条(定義)
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
 他人の商品(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一
 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十二
 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
 (改正)本号追加 H13法81 H13.12.25
十三
 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
十四
 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
十五
 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
(改正)H11法33
 この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。
 この法律において「標章」とは、商標法第二条第一項に規定する標章をいう。
 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
(改正)(第5、6項追加)H11法33
 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。

第3条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第三条第二項中「を含む」の下に「。第五条第一項において同じ」を加える。

改正前:
 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

第5条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第5条第2項中「又は第十四号」を「、第十二号又は第十五号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十五号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。
 四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争
  当該侵害に係るドメイン名の使用
第5条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

(第1項 追加)
 第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

改正前:
 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 (改正)H13法81 H13.12.25
 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争  当該侵害に係る商品等表示の使用
 第二条第一項第三号に掲げる不正競争  当該侵害に係る商品の形態の使用
 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争  当該侵害に係る営業秘密の使用
 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争  当該侵害に係るドメイン名の使用
 第二条第一項第十五号に掲げる不正競争  当該侵害に係る商標の使用

第5条の2平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第五条の次に次の一条を加える。
(具体的態様の明示義務)
第五条の二 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
第6条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第六条の見出しを「(書類の提出等)」に改め、同条第一項中「に対し、」の下に「当該侵害行為について立証するため、又は」を加え、同条に次の二項を加える。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 前二項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
第6条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第六条第三項中「前二項」を「前三項」に改める。
第六条第三項を第六条第四項とする。
第六条第二項の次に次の一項を加える。
3  裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
第6条の2
第6条の3
平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第六条の次に次の二条を加える。
(損害計算のための鑑定)
第六条の二 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

(相当な損害額の認定)
第六条の三 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
第6条の4〜7平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第六条の三の次に次の四条を加える。
(秘密保持命令)
第六条の四  裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一  既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第六条第三項の規定により開示された書類又は第六条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二  前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2  前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一  秘密保持命令を受けるべき者
二  秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三  前項各号に掲げる事由に該当する事実
3  秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4  秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5  秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(秘密保持命令の取消し)
第六条の五  秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2  秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3  秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4  秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5  裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第六条の六  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
2  前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3  前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
(当事者尋問等の公開停止)
第六条の七  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2  裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3  裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
4  裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
5  裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
第9条
第10条
平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第九条及び第十条中「若しくは輸入し」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し」に改める。

改正前:
第九条(外国の国旗等の商業上の使用禁止)
 何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、その外国国旗等の使用の許可(許可に類する行政処分を含む。以下同じ。)を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。
 前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは外国紋章を使用して役務を提供してはならない。ただし、その外国紋章の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。
 何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられている商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務の商標として使用し、又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、その外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。
第十条(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
 何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、その国際機関の許可を受けたときは、この限りでない。

第11条
旧第10条の2
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十条の二第一項中「に対し、」の下に「国際的な商取引に関して」を加え、同条第二項第三号中「従事する者」の下に「その他これに準ずる者として政令で定める者」を加え、同条第三項を削り、同条を第十一条とする。
旧第3項:
3 前項第一号から第三号まで及び第五号の外国が第一項に規定する利益の供与又はその申込み若しくは約束をする者の主たる事務所(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該利益の供与又はその申込み若しくは約束をする場合にあっては、その法人又は人の主たる事務所)が存する外国である場合には、同項の規定は、適用しない。
第12条
旧第11条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十一条第一項中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改め、同項第一号中「、第十二号及び第十四号」を「、第十三号及び第十五号」に、「同項第十二号及び第十四号」を「同項第十三号及び第十五号」に改め、同項第二号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同条を第十二条とする。
第12条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第十二条第一項中「(第三号」を「(第一項第七号」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「若しくは輸入する」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する」に改め、同条第二項各号中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改める。

改正前:
第十二条(適用除外等)
 第三条から第八条まで、第十四条(第三号に係る部分を除く。)及び第十五条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
(改正)H13法81 H13.12.25、 (参考)第3条〜
 第二条第一項第一号、第二号、 第十三号及び第十五号に掲げる不正競争  商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為(同項第十三号及び第十五号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)  (改正)H13法81 H13.12.25
 第二条第一項第一号、第二号及び 第十五号に掲げる不正競争  自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。) (改正)H13法81 H13.12.25
 第二条第一項第一号に掲げる不正競争  他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
 第二条第一項第二号に掲げる不正競争  他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
 第二条第一項第三号に掲げる不正競争  同号に規定する他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
 第二条第一項第四号から 第九号までに掲げる不正競争  取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為
 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる不正競争  技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる第二条第一項第十号及び第十一号に規定する装置若しくはこれらの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
(改正)H11法33
 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
 前項第二号に掲げる行為  自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)
 前項第三号に掲げる行為  他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)

第13条
旧第12条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十二条中「経済産業省令」を「政令又は経済産業省令」に改め、同条を第十三条とする。
第14条
旧第13条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第14条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第十四条中第三号を第七号とし、第二号の次に次の四号を加える。
三 詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、又は管理侵害行為(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者
四 前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者
 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。
 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
五 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為により、又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。
 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
六 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)

第十四条に次の二項を加える。
2 前項第三号から第六号までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第14条平成16年法律第51号 施行:平成17年1月1日
 第十四条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第七号(第十一条第一項に関わる部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
第14条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第十四条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二  秘密保持命令に違反した者
第十四条第二項中「第六号」を「第六号の二」に改める。
第15条
旧第14条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十四条を第十五条とする。
第15条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
第十五条中「前条」を「前条第一項」に改め、「違反行為」の下に「(第三号から第六号までの違反行為を除く。)」を加える。

改正前:
第十五条(同前:罰則)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。

第15条平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第十五条を次のように改める。
第十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
一  前条第一項第一号、第二号又は第七号 三億円以下の罰金刑
二  前条第一項第六号の二 一億円以下の罰金刑
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第六号の二の罪に係る同条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
附則第3条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 附則第三条第三号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十三号」に改める。
附則第6条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 附則第六条中「第十号」を「第十三号」に改める。
附則第9条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
附則第九条中「若しくは輸入し」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し」に改める。

改正前:
第九条
 新法第十条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノニに規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又は名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又は類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。

附則第10条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 附則第十条中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改める。
附則第10条平成15年法律第46号 施行:平成16年1月1日
附則第十条中「(第三号」を「(第一項第七号」に改める。

改正前:
第十条
 新法第十四条(第三号に係る部分を除く。)及び第十五条の規定は、この法律の施行前に開始した附則第三条第三号に掲げる行為に該当するものを継統する行為については、適用しない。 (改正)H13法81