工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第三十九条の十一(準用)
 第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二第二十一条第二十七条第二十九条第三十一条第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第十八条第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)」と、第二十一条第二十九条第三十一条第一項及び第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
(改正):H16法92 H170401 本条追加