改正履歴:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第6条、附則13条 施行:平成12年1月1日、但し、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。施行日詳細は、こちら改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2
・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)974条 施行:平成13年1月6日  官報
・平成11年12月22日法律第220号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第32条 施行:平成13年1月6日    官報1官報2官報3官報4
・平成14年12月13日法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)第66条 施行:平成15年2月3日、平成15年10月1日  官報1、  官報2
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第31条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成16年6月4日法律第79号(特許審査迅速化のための特許法等の一部改正)第3条、第4条 施行:交付の日(平成16年6月4日)、平成16年10月1日、平成17年4月1日 改正内容  官報3官報4官報5官報6
本則改正(平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令) 施行:平成十三年一月六日)
本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
目次平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)
目次中「(第四十条・第四十一条)」を「(第四十条−第四十二条)」に、「(第四十二条−第四十四条)」を「(第四十三条−第四十五条)」に改める。
目次平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
目次中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
目次平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
目次中「登録情報処理機関及び登録調査機関」を「登録情報処理機関等」に、「第二節 登録調査機関(第三十六条―第三十九条)」を
「第二節登録調査機関(第三十六条―第三十九条)
 第三節特定登録調査機関(第三十九条の二―第三十九条の十一)」
に改める。
第1条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年2月3日
第一条中「及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)」を「、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)」に改める。
第2条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中
「又は「審査官」」を「、「審査官」又は「審判書記官」」に、
「又は審査官」を「、審査官又は審判書記官」に改める。
第2条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年2月3日(第2項、第3項)、平成15年10月1日(第1項)
第二条第一項中「入出力装置と」を「電子計算機と」に改め、同条第二項中「商標法」の下に「、国際出願法」を加え、同条第三項中「又は商標法」を「、商標法又は国際出願法」に改める。
第2条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第十三条第二項及び第三項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第二項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第3条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第三条第一項中「者は」の下に「、経済産業大臣」を加え、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「前条第一項の」の下に「特許庁の使用に係る」を加える。
第3条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第三条第二項中「第五条第三項」の下に「並びに第十三条第二項及び第三項」を加える。
第4条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特許等関係法令に規定する特許庁長官が指定する職員」を「審判書記官」に、
「処分又は審査」を「処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て」に改める。
第4条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第四条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録」を「審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項を削る。
(注):第3項
3 審判官その他の政令で定める者(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名し、印を押さなければならないものとされている場合において、第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、経済産業省令で定めるところにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
第5条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項及び第5項中
「職員」の下に「又は審判書記官」を加える。
第5条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第五条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項中「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第6条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第6条第1項
「(磁気ディスクによる特定手続等)
 手続をする者は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続等」という。)については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。」を
「(電子情報処理組織による特定手続の特例)
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。」に改め、
第2項及び第3項中
「特定手続等」を「特定手続」に、
「事項、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項を、」を「事項を、」に改める。
第6条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第六条第一項中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第7条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を
「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、
「当該手続に係る書面であって政令で定めるものに記載された事項(通商産業省令で定めるものを除く。)」を
「その手続に係る書面に記載された事項」に改め、
第2項中
「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。
第7条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第七条第一項中「(政令で定める手続を除く。)」を「のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)」に、「政令で定める期間内」を「経済産業省令で定める期間内」に改め、同条第二項中「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前項」に改める。
第8条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特定手続等が」を「特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって 政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が」に、
「前条第一項の政令で定める手続」を
「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に、
「磁気ディスクに記録された事項その他の政令で定める事項を、」を
「磁気ディスクに記録された事項を、」に改める。
第8条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第八条第一項中「特定手続その他」を「指定特定手続その他経済産業大臣、」に、「政令で定めるもの」を「経済産業省令で定めるもの」に、「特定手続等」を「指定特定手続等」に、「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「特定手続等」を「指定特定手続等」に改める。
第8条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第八条第一項中「この項及び次項において」を削る。
第9条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第九条の見出しを「(登録情報処理機関)」に改め、同条第一項中「、経済産業省令で定めるところにより」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条第二項中「指定をした」を「規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとした」に改め、「指定情報処理機関が行う」を削り、同条第三項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第11条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第十一条中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第11条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十一条中「特許法第六十六条第五項又は」を削る。
第12条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成13年1月1日
第1項第2号中
「第七十一条第一項」の下に「(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
第12条平成11年法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第3項の次に次の1項を加える。
4 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。
第12条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第十二条第一項中「、政令」を「、経済産業省令」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。
第十二条第一項第一号中「事項」の下に「(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)」を加え、同項第二号中「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
 ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
第12条平成15年法律第61号 施行:平成17年4月1日
第十二条に次の一項を加える。
5 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第13条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第十三条の見出し中「磁気ディスク」を「磁気ディスク等」に改め、同条中「商標公報」の下に「(以下この条において「特許公報等」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。
3 前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。
第14条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年10月1日
第十四条第一項中「若しくは商標法」を「、商標法」に、「の手数料(政令」を「若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
第14条平成16年法律第79号 施行:公布の日(平成16年6月4日)
第十四条第三項中「次条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第15条平成16年法律第79号 施行:公布の日(平成16年6月4日)
第十五条第一項中「見込額」の下に「(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「予納された見込額から前項の規定により特許料等又は手数料の納付に充てた額を控除して」を「予納者が予納した見込額に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
第16条平成16年法律第79号 施行:公布の日(平成16年6月4日)
第十六条中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「する者」と」の下に「、同条第二項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と」を加える
第四章平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第四章登録情報処理機関及び登録調査機関
第一節登録情報処理機関
第四章平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第四章第二節の節名を次のように改める。
第二節登録調査機関
第四章平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四章の章名を次のように改める。
第四章登録情報処理機関等
第17条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第18条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第十八条中「指定」を「登録」に改め、同条第三号を次のように改める。
三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第19条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第十九条を次のように改める。
(登録の基準)
第十九条 特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)を有すること。
二情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ情報処理機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の子会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。
ロ情報処理機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
2 第九条第一項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
第19条の2平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第十九条の次に次の一条を加える。
(登録の更新)
第十九条の二 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第20条〜平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第二十条、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第24条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第25条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
(役員の選任及び解任)
第二十五条 登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第26条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第二十六条を削り、第二十七条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条を第二十六条とする。
第27条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第二十六条を削り、第二十七条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条を第二十六条とする。
(削除前)
第二十六条(解任命令)
 特許庁長官は、指定情報処理機関の役員が、特許等関係法令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第28条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第二十八条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条を第二十七条とする
第29条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第二十九条の見出しを「(適合命令)」に改め、同条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「第十九条第一号から第三号まで」を「第十九条第一項各号」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第二十九条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(削除前)
 特許庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第30条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第四号中「、第二十六条又は前条」を「又は前二条」に改め、同条第五号中「指定」を「登録」に改める。
第31条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十一条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第32条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十二条第一項中「第二十六条又は」を削る。
第33条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十三条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条第二項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定を」を「登録を」に改める。
第34条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十四条第一号及び第四号中「指定」を「登録」に改める。
第35条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十五条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第36条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十六条の見出しを「(登録調査機関の登録等)」に改め、同条第一項中「、経済産業省令で定めるところにより」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項中「指定」を「登録」に改め、「ところにより」の下に「、経済産業省令で定める区分ごとに」を加える。
第37条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十七条を次のように改める。
(登録の基準)
第三十七条 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
ロ学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
ハイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。
三調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ調査機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社であること。
ロ調査機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
2 前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録を受けた者が調査業務を行う区分
四登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地
第38条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第三十八条第一項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第三十九条中「第十八条、」を「第十八条、第十九条の二、」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第二十六条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」を「第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」に、「第二十七条、第二十九条第二項」を「第二十六条、第二十九条」に、「第二十五条及び第二十六条」を「第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第二十五条」に、「第二十九条第一項」を「第二十八条」に、「第十九条第一号から第三号まで」を「第十九条第一項各号」に、「第三十七条第一号から第四号まで」を「第三十七条第一項各号」に改める。
第四章第三節
第39条の2〜11
平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四章に次の一節を加える。
第三節特定登録調査機関
(先行技術調査業務)
第三十九条の二 登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。
(手数料の特例)
第三十九条の三 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。
(登録)
第三十九条の四 第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(登録の基準)
第三十九条の五 特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分
四登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地
(先行技術調査業務の実施義務等)
第三十九条の六 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。
2 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。
(先行技術調査業務規程)
第三十九条の七 特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
(業務の休廃止の届出)
第三十九条の八 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第三十九条の九 特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。
2 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一この節の規定に違反したとき。
二第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。
三第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。
四不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。
(公示)
第三十九条の十 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第三十九条の二の登録をしたとき。
二第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。
三前条第一項若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(準用)
第三十九条の十一 第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二、第二十一条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第十八条第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)」と、第二十一条、第二十九条、第三十一条第一項及び第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
第四十条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第四十条第三項中 「国」の下に「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を加え、
同条第七項中 「第百九十五条第八項及び第九項」を「第百九十五条第九項及び第十項」に改め、
同項を同条第八項とし、
同条第六項を同条第七項とし、
同条第五項を同条第六項とし、

同条第四項中 「特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)」を「次の表の上欄に掲げる権利」に、
「国と国以外の者」を「同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」に改め、
「自己の」の下に「同表の上欄に掲げる」を、
「かかわらず」の下に「、それぞれ」を加え、
「国以外の者の」を「同表の下欄に掲げる者の」に、
「、国以外の者」を「、同表の下欄に掲げる者」に改め、同項に次の表を加える。

特許権又は特許を受ける権利国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者
意匠権又は意匠登録を受ける権利国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者
  第四十条第四項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定は、手数料(特許に関するものに限る。)を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(実用新案登録に関するものに限る。)を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(意匠登録に関するものに限る。)を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、又は手数料(商標登録又は防護標章登録に関するものに限る。)を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と商標法第四十条条第三項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクヘの記録を求める場合は、この限りでない。
第40条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第四十条第一項中「次に掲げる者は」の下に「、政令で定める場合を除くほか」を加え、同条第三項中「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

 第四十条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第百九十五条第九項及び第十項」を「第百九十五条第十一項及び第十二項」に改め、同項を同条第七項とする。
(改正前):
5 次の表の上欄に掲げる権利が同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の同表の上欄に掲げる権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、それぞれ、同項に規定する手数料の金額に同表の下欄に掲げる者の持分の割合を乗じて得た額とし、同表の下欄に掲げる者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
特許権又は特許を受ける権利国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者
意匠権又は意匠登録を受ける権利国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者

 (改正)
第40条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第四十条第二項から第四項まで及び第六項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める
第42条平成14年法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成15年2月3日
第四十四条を第四十五条とし、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とし、第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十二条 特許等関係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。

第43条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第四十三条中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
第44条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第四十四条中「指定情報処理機関又は指定調査機関」を「登録情報処理機関又は登録調査機関」に改める。
第44条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四十四条中「又は調査業務」を「若しくは調査業務」に改め、「命令」の下に「又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令」を加え、「又は登録調査機関」を「、登録調査機関又は特定登録調査機関」に改める。
第45条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第四十五条中「一に」を「いずれかに」に、「指定情報処理機関又は指定調査機関」を「登録情報処理機関又は登録調査機関」に改め、同条第二号中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第45条平成16年法律第79号 施行:平成17年4月1日
第四十五条中「又は登録調査機関」を「、登録調査機関又は特定登録調査機関」に改め、同条第二号及び第三号中「第三十九条」の下に「又は第三十九条の十一」を加え、同条に次の一号を加える。
四第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第46条平成16年法律第79号 施行:平成16年10月1日
第六章中第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十六条 第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。