工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第四十条(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式等) | |
| 法 第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。 | |
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| 2 | 法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。 (改正):H15省72 H150701 |
| 3 | 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。 (改正):H16省69 H160604 本項追加 |