| 第一条(通則) | |
| 特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定により特許庁長官の指定する機関(以下「指定機関」という。)が行う特許出願に係る微生物の寄託等については、この実施要綱の定めるところによる。 | |
| 第二条(寄託申請) | |
| 第六条及び第十七条の場合を除き、微生物の寄託をしようとする者は、その微生物及び指定概関の長が定める申請書を指定機関の長に提出しなければならない。 | |
| 第三条(微生物の形態等) | |
| 微生物の寄託をしようとする者は、指定機関がこの実施要綱に従って業務を遂行するために必要な量の微生物を提出しなければならない。 | |
| 2 | 前項の微生物の提出の方法は、指定欄関の長が定めるものとする。 |
| 第四条(受託の拒否) | |
指定機関の長は、次に掲げる場合は、その微生物についての受託を拒否することができる。
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| 2 | 指定機関の長は、前項の規定により受託を拒否したときは、その旨を理由を付して微生物の寄託をしようとする者に通知するものとする。 |
| 第五条(微生物についての受託等) | |
指定機関の長は、寄託申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その寄託申請に係る微生物について受託するものとする。
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| 2 | 指定機関の長は、寄託申請が前項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすることを求めるものとする。 |
| 3 | 指定機関の長は、前項の規定により手続の補正をすることを求められた者が手続の補正をしたときは、その寄託申請に係る微生物について受託するも.のとする。 |
| 第六条(継続寄託) | |
| 前条第一項又は第三項に基づき受託された微生物の寄託者は、納付した手数料に応じた寄託の期間が終了する日の前日までに、その継続を請求することができる。 | |
| 2 | 前項の請求をしようとする者は、指定機関の長が定める様式の請求書を指定機関の長に提出しなければならない。 |
| 第七条(取り下げられたものとみなす旨の通知等) | |
| 指定機関の長は、第五条第二項の規定により手続の補正をすることを求められた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その寄託申請が取り下げられたものとみなす。 | |
| 2 | この場合において、指定機関の長は、その旨を微生物の寄託をしようとする者に通知するものとする。 |
| 第八条(受託証の交付) | |
| 指定機関の長は、寄託申請に係る微生物について受託したときは、寄託者に対し、受託証を交付するものとする。 | |
| 第九条(科学的性質及び分類学上の位置の表示等) | |
| 寄託者は、第二条の申請書に微生物の科学的性質又は分類学上の位置を記載しなかったときは、後日これを表示することができる。 | |
| 2 | 寄託者は、既にした微生物の科学的性質又は分類学上の位置の記載について修正をすることができる。 |
| 3 | 前二項の表示又は修正は、指定機関の長が定める様式によりしなければならない。 |
| 4 | 第一項の表示又は第二項の修正をした寄託者は、その表示又はその修正に関し、証明を請求することができる。 |
| 5 | 前項の請求は、第一項の表示又は第二項の修正と同時にする場合を除き、指定機関の長が定める様式によりしなければならない。 |
| 第十条(生存試験) | |
指定機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄託された微生物について生存試験を行うものとする。
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| 2 | 前項第二号の請求は、指定機関の長が定める様式によりしなければならない。 |
| 第十一条(生存に関する証明) | |
指定機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、寄託された微生物についての生存に関する証明書を交付するものとする。
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| 2 | 前項第三号の請求は、次条第一項の請求と同時にすることができる。 |
| 3 | 第一項第二号及び第三号の請求は、前条第一項第三号の場合を除き、指定機関の長が定める様式によりしなければならない。 |
| 第十二条(分譲) | |
指定機関の長は、次の各号に掲げる者の請求があったときは、次条の規定により拒否する場合を除き、寄託された微生物の試料を分譲するものとする。
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| 2 | 前項の請求は、指定機関の長が定める様式によりしなければならない。 |
| 第十三条(分譲の拒否) | |
| 指定機関の長は、前条第一項の請求に係る微生物が健康又は環境に対し害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある性質を有する場合において、請求人がその微生物を管理することができないと認めたときは、その微生物の試料の分譲を拒否することができる。 | |
| 第十四条(培養及び保管に用いた条件を記載した文書の請求) | |
| 第十二条第一項の規定により、寄託された微生物の試料の分譲を請求する者は、その微生物の培養及び保管に用いた条件を記載した文書を請求することができる。 | |
| 2 | 前項の請求は、第十二条第一項の請求と同時にしなければならない。 |
| 第十五条(分譲の通知) | |
| 指定機関の長は、第十二条第一項の規定により、寄託された微生物の試料を分譲したときは、寄託者に対し、その旨を通知するものとする。 | |
| 第十六条(分譲できない旨の通知) | |
| 指定機関の長は、寄託された微生物の試料を分譲することができないことを確認したときは、その旨を理由を付して寄託者に通知するものとする。 | |
| 第十七条(分譲できなくなった微生物と同一の微生物の寄託) | |
| 前条に基づく通知を受けた寄託者が、分譲することができないことを確認された微生物と同一の微生物を再び寄託しようとするときは、その微生物及び指定機関の長が定める様式の申請書に添えて前条に基つく通知の写し及びその微生物に係る受託証の写しを指定機関の長に提出しなければならない。 | |
| 第十八条(科学的性質及び分類学上の位置を記載した文書の請求) | |
| 第十二条第一項の規定により、寄託された微生物の試料の分譲を受けることができる者は、その微生物の科学的性質及び分類学上の位置を記載した文書を請求することができる。 | |
| 2 | 前項の請求は、指定機関の長が定める様式によりしなければならない。 |
| 第十九条(受託する微生物の種類) | |
| 指定機関が受託する微生物の種類については、指定機関の長が定めるものとする。 | |
| 第二十条(賠償責任) | |
| 指定機関の長は、この実施要綱に基づく業務から生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。 | |
| 第二十一条(言語) | |
| 書面は、次項に規定するものを除き、日本語で作成しなければならない。 | |
| 2 | 委任状その他の添付書類であって外国語で作成したものには、日本語による翻訳文を添付しなければならない。 |
| 第二十二条(手数料) | |
次の各号のいずれかに該当する者は、指定機関の長が特許庁長官の承認を得て、実費を勘案して定める額の手数料を納付しなければならない。
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| 2 | 前項の手数料の納付の方法は、指定機関の長が定めるものとする。 (改正):H16告示63 H160401 |
| 3 | 納付された手数料は、返還しないものとする。 (改正):H16告示63 H160401 第三項削除 |
| 第二十三条(寄託の不継続) | |
| 指定機関の長は、寄託者が前条第一項の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、その寄託を継続しないものとする。 | |
| 第二十四条(微生物の廃棄) | |
| 第四条第一項の規定により受託を拒否された微生物、寄託に関して取り下げられた申請に係る微生物、又は前条の規定により継続されない寄託に係る微生物は、指定機関において廃棄するものとする。 | |
| 第二十五条(証明書の交付) | |
| 指定機関の長は、第八条、第九条第四項及び第十一条第一項に定めるほか、この実施要綱に関する業務に関し証明書の交付を請求された場合、当該証明書の交付が適当と認められるときは、証明書を交付することができる。 | |
| 第二十六条(規程の届出) | |
| 指定機関の長は、この実施要綱に基づき、指定機関が行う特許出願に係る微生物の寄託等に関する規程を定め、特許庁長官へ届け出なければならない。 | |
| 附 則 | |
| この実施要綱は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。 |