| 第9条 | 政府間工業所有権機関 |
| (1) | (a) | 2以上の国により広域特許を与える業務が委任されており、かつ、その構成国のすべてが工業所有権の保護に関する国際同盟(パリ同盟)の構成国である政府間機関は、第3条(1)(a)に規定する承認に係る義務、同条(2)に規定する要件に係る義務並びに政府間工業所有権機関に適用されるこの条約及び規則のすべての規定を受諾する旨の宣言を書面により事務局長に提出することができる。宣言は、第16条(1)の規定によるこの条約の効力発生前に提出された場合にはこの条約の効力発生の日に効力を生じ、この条約の効力発生後に提出された場合には、宣言において一層遅い日が指定されていない限り、宣言の提出の後3箇月で効力を生ずる。一層遅い日が指定されている場合には、宣言は、当該指定されている日に効力を生ずる。 |
| (b) | (a)の宣言を行つた政府間機関は、第3条(1)(b)の権利を有する。 |
| (2) | 政府間工業所有権機関は、この条約又は規則の規定のうち政府間工業所有権機関に関係のある規定が改正され又は修正された場合には、事務局長にあてた通告により、(1)の宣言を撤回することができる。その撤回は、次に掲げる日に効力を生ずる。
- 通告が改正又は修正の効力発生の旦別に受領された場合には、当該効力発生の日
- 通告が(i)に規定する日の後に受領された場合には、通告において指定されている日又は、その指定がないときは、通告を受領した日の後3箇月目の日
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| (3) | 政府間工業所有権機関は、(2)に規定する場合以外の場合においても、事務局長にあてた通告により、(1)(a)の宣言を撤回することができる。その撤回は、事務局長が通告を受領した日の後2年で効力を生ずる。この(3)の規定に基づく撤回の通告は、(1)(a)の宣言が効力を生じた日から5年の期間中は受領されない。 |
| (4) | 政府間工業所有権機関が(2)又は(3)の撤回を行った場合には、当該政府間工業所有権機関による第7条(1)の通告に基づき寄託機関が取得した国際寄託当局としての地位は、事務局長による撤回の通告の受領の日の後1年で終止する。 |
| (5) | (1)(a)の宣言、(2)又は(3)の撤回の通告、第7条(1)(a)の宣言に含められる第6条(1)中段の規定に基づく保証、前条(1)の請求及び同条(2)の撤回の通告は、政府間工業所有権機関の最高機関による事前の明示の承認を必要とする。この場合において、最高機関の構成国は、政府間工業所有権機関のすべての構成国でなければならず、承認に係る最高機関の決定は、構成国の政府の公式の代表により行われなければならない。 |