特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第6規則 原寄託及び再寄託の方式
6.1原寄託
(a) 6.2〔再寄託〕の規定が適用される場合を除くほか、寄託者は、国際寄託当局に微生物を送付するに当たり、次の事項を記載した文書に署名し、これを提出する。
(@)
 寄託が条約に基づいてされる旨の表示及び9.1〔保管の期間〕に定める期間中寄託を取り下げない旨の約束(修正、昭五六外務告八五)
(A)
 寄託者の氏名又は名称及びあて名
(B)
 微生物の培養、保管及び生存試験に必要な条件の詳細並びに、混合微生物を寄託する場合には、当該混合微生物の組成の説明及び当該混合微生物に係るそれぞれの微生物の存在を確認する少なくとも一の方法の説明
(C)
 寄託者が微生物に付した識別のための表示(番号、記号等)
(D)
 健康若しくは環境に対し害を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある微生物の性質の表示又は寄託者が微生物のそのような性質を知らない旨の表示(修正、昭五六外務告八五)

(b) (a)の文書には、寄託される微生物の科学的性質及び分類学上の位置を表示することが極めて望ましい。