標章の国際登録に関するマドリッド協定および協定に関する議定書の適用のための実施細則
2001年9月新設
目次
第1部 定義
 第1節 (略称)
第2部 様式
 第2節 (国際出願)
 第3節 (国際登録に対する事後指定)
 第4節 (その他の公式様式)
 第5節 (非公式の様式)
第3部 国際事務局との通信;署名
 第6節 (書面による通信及び一通の封筒内の複数の文書)
 第7節 (署名)
 第8節 (ファクシミリによる通信)
 第9節 (標章の原本複製又は複製)
 第10節 (国際事務局によるファクシミリの受領の確認及び日付)
 第11節 (電子通信、国際事務局による電子的送信の受領の確認及び日付)
第4部 氏名又は名称及びあて先に関する要件
 第12節 (氏名又は名称及びあて先)
 第13節 (通信のためのあて先)
第5部 暫定的拒絶の通報
 第14節 (暫定的拒絶の通報の送付の日付)
 第15節 (異議に基づく暫定的拒絶の通報の内容)
第6部 国際登録の番号付け
 第16節 (名義人の一部変更による番号付け)
 第17節 (国際登録の統合に伴う番号付け)
 第18節 (名義人の変更が効力を有しない旨の宣言に伴う番号付け)
第7部 料金の支払
 第19節 (支払の方法)


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第 1 部  定  義
  第1節 (略称)
  (a)(i)  「共通規則」とは、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び協定に関する議定書に基 づく共通規則をいう。
   (ii)  「規則」とは、共通規則の規則をいう。
  (b)  第1規則に係る略称は、この実施細則の適用上、共通規則と同じ意味を有する。

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第 2 部  様  式
  第2節 (国際出願)
  (a)  協定のみに支配される国際出願は、様式MM1により作成されるものとする。
  (b)  議定書のみに支配される国際出願は、様式MM2により作成されるものとする。
  (c)  協定と議定書の双方に支配される国際出願は、様式MM3により作成されるものとする。
  第3節 (国際登録に対する事後指定)
     事後指定は、様式MM4 により作成されるものとする。
  第4節 (その他の公式様式)
  (a)  名義人の変更の記録の申請は、様式MM5 により作成されるものとする。
  (b)  商品及びサービスの一覧の限定の記録の申請は、様式MM6により作成されるものとする。
  (c)  放棄の記録の申請は、様式MM7により作成されるものとする。
  (d)  取消しの記録の申請は、様式MM8により作成されるものとする。
  (e)  名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更の記録の申請は、様式MM9 により作成される ものとする。
  (f)  ライセンスの記録の申請は、様式MM13により作成されるものとする。
  第5節 (非公式の様式)
  (a)  代理人の氏名若しくは名称又はあて先の変更の記録の申請は、様式MM10 により作成され るものとする。
  (b)  国際登録の更新の申請は、様式MM11により作成されるものとする。
  (c)  第3 規則(2)(b)にいう代理人の選任に関する別個の通信は、様式MM12 により作成されるも のとする。

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第 3 部  国際事務局との通信;署名
  第6節 (書面による通信及び一通の封筒内の複数の文書)
  (a)  第11 節(a)の規定に従うことを条件として、国際事務局にあてた通信は、タイプライターそ の他の機械で記載された書面によるものとし、署名するものとする。
  (b)  一通の封筒で複数の文書を郵送するときは、それぞれの文書を特定する一覧表を同封するも のとする。
  第7節 (署名)
     署名は、手書き、印刷若しくはスタンプによるものとする。署名は、印章の押印に、あるいは 第11節(a)に規定する電子通信に関しては、国際事務局と関係官庁の間で合意された表示方法に替 えることができる。
  第8節 (ファクシミリによる通信)
     いかなる通信も、ファクシミリにより国際事務局にあてることができる。ただし、通信が公式 様式で提出されなければならない場合には、ファクシミリによる通信のための公式様式を用いる ことを条件とする。
  第9節 (標章の原本複製又は複製)
  (a)  国際出願がファクシミリにより本国官庁により国際事務局に送付される場合には、本国官庁 により署名され、かつ、当該国際出願の同一性を認めるに十分な表示を含む標章の複製が表さ れている公式様式の頁の原本を国際事務局に送付すること。
  (b)  国際出願がファクシミリにより国際事務局にあてられた場合には、国際出願が該当する要件 を満たしているか否かに関する国際事務局による審査は、次に掲げる日から着手するものとす る。
   (i)  ファクシミリによる通信が受領された日から一月以内に原本を受領しているときは、そ の原本の受領の日、又は
   (ii)  国際事務局が(i)の規定にいう一月の期間内に前期原本を受領していないときは、その期 間の満了の日
  第10節 (国際事務局によるファクシミリの受領の確認及び日付)
  (a)  国際事務局は、速やかにファクシミリでファクシミリ通信の送付者にその通信を受領した旨 を通報するものとし、受領したファクシミリ通信が不完全又は判読不能のときはその旨をも通 報するものとする。ただし、送付者が特定でき、ファクシミリで到達できる場合に限る。
  (b)  通信がファクシミリにより送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーブとの時差の ために、発信日と国際事務局による完全な通信の受領した日とが相違している場合には、両者 のうち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。
  第11節 (電子通信、国際事務局による電子的送信の受領の確認及び日付)
  (a)  官庁が希望する場合、官庁と国際事務局との間の通信は、国際出願の提出を含め、国際事務 局と関係官庁で合意した電子的手段によるものとする。
  (b)  国際事務局は、速やかに電子的送信の送信者に通報するものとし、受領した電子的送信が不 完全又は使用不能のときはその旨を通報するものとする。ただし、送信者が特定でき、かつ、 到達できる場合に限る。
  (c)  通信が電子的手段により送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーブとの時差のた めに、発信日と国際事務局による完全な通信の受領の日とが相違している場合には、両者のう ち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。

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第 4 部  氏名又は名称及びあて先に関する要件
  第12節 (氏名又は名称及びあて先)
  (a)  自然人の場合には、表示すべきその氏名は姓及び名。
  (b)  法人の場合には、表示すべき名称は法人の完全な公式表示。
  (c)  氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、その氏名又は名称の表示は、国際出願 の言語の発音に従ったローマ字への音訳からなるものとする。法人の名称がローマ字以外の文 字による場合には、その音訳は、国際出願の言語への翻訳に代えることができる。
  (d)  あて先は、迅速な郵便配達の慣習上の要件を満足するような方法によるものとし、少なくと も関連するすべての行政単位からなり、もしあるのならば、家屋番号を含むものとする。さら に,電話番号及びファクシミリ番号、電子メールアドレス、並びに通信のための異なるあて先を 表示することができる。
  第13節 (通信のためのあて先)
     異なるあて先を有する二以上の出願人、新たな名義人又はライセンシーがある場合には、一の 通信のあて先を表示しなければならない。このようなあて先が表示されていない場合には、最初 に記載された者のあて先が通信のあて先として扱われるものとする。

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第 5 部  暫定的拒絶の通報
  第14節 (暫定的拒絶の通報の送付の日付)
     暫定的拒絶の通報が郵送業務を通じて送付された場合には、発送の日は、その消印で決定され るものとする。消印が判読できないか消えているときは、国際事務局は、国際事務局が暫定的拒 絶の通報を受領した日の20日前に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。ただし、 このように決定された発送の日が拒絶が言い渡された日よりも早いときは、国際事務局は、拒絶 が言い渡された日に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。暫定的拒絶の通報が 配達業務を通じて送付された場合には、発送の日は、当該配達業務により記録している配送の詳 細に基づき当該業務において付された表示によって決定するものとする。
  第15節 (異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報の内容)
(1)    異議の申立てに基づく暫定的拒絶通報は第17規則(2)及び(3)に明記する要素に限るものとす る。暫定的拒絶の根拠となる理由の表示は、第17規則(2)(C)に従って、その拒絶が異議の申立 てに基づいているという記述に加え、異議の理由が何であるか(例えば、先の標章又は他の権 利との抵触、識別性の欠如)を簡潔に記述するものとする。異議の申立てが、登録されている 標章又は登録出願の対象となっている標章以外の先の権利との抵触に基づく場合には、その権 利は、好ましくはその権利の名義人は、できるだけ簡潔に特定されるものとする。その通報は、 覚え書きや証拠を伴わないものとする。
(2)     A4で別々の紙になっていない、若しくはスキャニングに適していない通報の添付書類、及 び見本やパッケージのような文書でない品目は、国際事務局によって記録されることはなく、 処分される。

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第 6 部  国際登録の番号付け
  第16節 (名義人の一部変更による番号付け)
  (a)   商品及びサービスの一部のみ又は指定締約国の一部のみに関する国際登録の譲渡又はその他 移転は、その一部が譲渡され又は他の方法により移転された国際登録の番号の下で国際登録と して記録されるものとする。
  (b)  譲渡又は移転された部分は、当該国際登録の番号の下で取り消され、別個の国際登録として 記録されるものとする。当該別個の国際登録は、その一部が譲渡又は移転された登録の番号を 大アルファベットの大文字とともに付すものとする。
  第17節 (国際登録の統合に伴う番号付け)
     第27 規則(3)に従って併合された国際登録は、その一部が譲渡され又は他の方法で移転された 国際登録の番号を付すものとし、該当する場合には、アルファベットの大文字一字とともに付す ものとする。
  第18節 (名義人の変更が効力を有しない旨の宣言に伴う番号付け)
     第27規則(4) (e) に従い国際登録簿に記録されている別個の国際登録には、一部が譲渡又は移転された登録の番号をアルファベットの大文字一字とともに付すものとする。

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第 7 部  料金の支払
  第19節 (支払の方法)
     手数料は、次の方法により国際事務局に支払うことができる。
   (i)  国際事務局に開設されている口座からの引き落とし
   (ii)  スイス郵便小切手口座又は国際事務局の指定銀行口座への支払
   (iii)  銀行小切手
   (iv)  国際事務局での現金の支払