対照表
メ モ
(審判の規定等の準用)
特許
第174条
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項本文、
第百三十二条
第三項及び第四項、
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第四項、
第百三十五条
から
第百四十七条
まで、
第百五十条
から
第百五十二条
まで、
第百五十五条
第一項、
第百五十六条
から
第百六十条
まで、
第百六十八条
、
第百六十九条
第三項から第六項まで並びに
第百七十条
の規定は、 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
2
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項本文、
第百三十二条
第一項、第二項及び第四項、
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第一項、第三項及び第四項、
第百三十五条
から
第百五十二条
まで、
第百五十四条
から
第百五十七条
まで、
第百六十七条
、
第百六十八条
、
第百六十九条
第一項、第二項、第五項及び第六項並びに
第百七十条
の規定は、 特許無効審判又は延長登録無効審判判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
3
第百三十一条
第一項及び第三項、
第百三十一条の二
第一項本文、
第百三十二条
第三項及び第四項、
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第四項、
第百三十五条
から
第百四十七条
まで、
第百五十条
から
第百五十二条
まで、
第百五十五条
第一項、
第百五十六条
、
第百五十七条
、
第百六十五条
、
第百六十八条
、
第百六十九条
第三項から第六項まで並びに
第百七十条
の規定は、 訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
4
民事訴訟法
第三百四十八条
第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
(参考)
第百十四条〜
、
第百三十一条〜
、
第百四十五条〜
実用
第45条
第1項:特許法第174条第2項、第4項準用。
特許法
第百七十三条
(再審の請求期間)、
第百七十四条
第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに
第百七十六条
(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法
第百七十四条
第二項中「
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項本文」とあるのは「実用新案法
第三十八条
第一項、
第三十八条の二
第一項本文」と、「
第百三十四条
第一項、第三項及び第四項」とあるのは「
第三十九条
第一項、第三項及び第四項」と、「
第百六十八条
」とあるのは「同法
第四十条
」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H16法120 H170401
意匠
第58条
第1項、第4項:特許法第174条第2項、第4項準用。
特許法
第百七十三条
及び
第百七十四条
第四項の規定は、再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
4
特許法
第百七十四条
第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
商標
第61条
:特許法第174条第2項、第4項準用。
特許法
第百七十三条
(再審の請求期間)並びに
第百七十四条
第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法
第百七十三条
第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法
第百七十四条
第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法
第四十六条
第一項、
第五十条
第一項、
第五十一条
第一項、
第五十二条の二
第一項、
第五十三条
第一項又は
第五十三条の二
の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01