| メ モ | (再審により回復した特許権の効力の制限) |
| 特許第175条 |
| | 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
| 2 | 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
(改正):H15法47 H16.01.01
- 一
- 当該発明の善意の実施
- 二
- 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(改正):H14法24 H14.09.01, H15.01.01=生産に”のみ”を削る。
- 三
- 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(改正):H14法24 H14.09.01, H15.01.01=生産に”のみ”を削る。
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| 実用第44条 | (再審により回復した実用新案権の効力の制限)
| | 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。 |
| 2 | 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 一
- 当該考案の善意の実施
- 二
- 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(改正:H14法24 H15.01.01)
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| 意匠第55条 | (再審により回復した意匠権の効力の制限)
| | 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。 |
| 2 | 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 一
- 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
- 二
- 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
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| 商標第59条 | (再審により回復した商標権の効力の制限)
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
- 一
- 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
- 二
- 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした
第三十七条各号に掲げる行為
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