対照表
 メ モ(審決等に対する訴え)
特許第178条
  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
(改正):H15法47 H16.01.01
 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
(改正):H15法47 H16.01.01
 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
 前項の期間は、不変期間とする。
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
実用第47条 第2項:特許法第178条準用。
  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法 第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、 第百七十九条から 第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01、H15法108 未定(第四十七条第二項中「並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)」を「、第百八十二条(裁判の正本の送付)並びに第百八十二条の二(合議体の構成)」に改める。)
(参考) 特許法  第百八十条
意匠第59条 (参考)特許法  第百八十条
  審決に対する訴え、 第五十条第一項( 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する 第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、 第百七十九条から 第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)、第百八十二条(裁判の正本の送付)並びに第百八十二条の二(合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H160101、H15法108 H160401
商標第63条
  取消決定又は審決に対する訴え、 第五十五条の二第三項( 第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項若しくは 第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第百八十条