![]() | 対照表 | ![]() |
| メ モ | (被告適格) | ||||
| 特許第179条 |
前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する
第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 (改正):H15法47 H16.01.01 | ||||
| 実用第47条 | (審決等に対する訴え) 第2項:特許法第179条準用。
| ||||
| 意匠第59条 | (審決等に対する訴え) 第2項:特許法第179条準用。
| ||||
| 商標第63条 | (審決等に対する訴え) 第2項:特許法第179条準用。
|