| メ モ | (出訴の通知) |
| 特許第180条 | 裁判所は、前条ただし書に規定する訴の提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 |
| 実用第47条 | (審決等に対する訴え)
第2項:特許法第180条準用。
| 2 | 特許法
第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条から
第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考) 特許法
第百八十条 |
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| 意匠第59条 | (審決等に対する訴え)
第2項:特許法第180条準用。
| 2 | 特許法
第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条から
第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考) 特許法
第百八十条 |
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| 商標第63条 | (審決等に対する訴え)
第2項:特許法第180条準用。
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