対照表
 メ モ(出訴の通知)
特許第180条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴の提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
実用第47条(審決等に対する訴え)
 第2項:特許法第180条準用。
 特許法 第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、 第百七十九条から 第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考) 特許法  第百八十条
意匠第59条(審決等に対する訴え)
 第2項:特許法第180条準用。
 特許法 第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、 第百七十九条から 第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考) 特許法  第百八十条
商標第63条(審決等に対する訴え)
 第2項:特許法第180条準用。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項若しくは 第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第百八十条