| メ モ | (審決取消訴訟における特許庁長官の意見) |
| 特許第180条の2 |
| 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。 |
| 2 | 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。 |
| 3 | 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
(改正):本条追加 H15法47 H16.01.01 |
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| 実用第47条 | (審決等に対する訴え)
第2項:特許法第180条の2準用。
| 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
| 2 | 特許法
第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条から
第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
| (参考) 特許法
第百八十条 |
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| 意匠第59条 | (審決等に対する訴え)
第2項:特許法第180条の2準用。
| 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
| 2 | 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条から
第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
| (参考)特許法 |
| 第百八十条 |
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| 商標第63条 | (審決等に対する訴え)
第2項:特許法第180条の2準用。
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