対照表
 メ モ(審決又は決定の取消し)
特許第181条
  裁判所は、 第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 審判官は、第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
(改正):H15法47 H16.01.01
実用第47条(審決等に対する訴え)
 第2項:特許法第181条準用。
 特許法 第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、 第百七十九条から 第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考) 特許法  第百八十条
意匠第59条(審決等に対する訴え)
 第2項:特許法第181条準用。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、 第百七十九条から 第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第百八十条
商標第63条(審決等に対する訴え)
 第2項:特許法第181条準用。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項若しくは 第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第百八十条