対照表
メ モ
(裁判の正本の送付)
特許
第182条
裁判所は、
第百七十九条
ただし書に規定する訴えについて訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
実用
第47条
(審決等に対する訴え)
第2項:特許法第182条準用。
2
特許法
第百七十八条
第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条
から
第百八十条の二
まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、
第百八十一条
第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに
第百八十二条
(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考) 特許法
第百八十条
意匠
第59条
(審決等に対する訴え)
第2項:特許法第182条準用。
2
特許法
第百七十八条
第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条
から
第百八十条の二
まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、
第百八十一条
第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに
第百八十二条
(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法
第百八十条
商標
第63条
(審決等に対する訴え)
第2項:特許法第182条準用。
2
特許法
第百七十八条
第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条
から
第百八十条の二
まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、
第百八十一条
第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに
第百八十二条
(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法
第百七十八条
第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法
第百七十九条
中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法
第四十六条
第一項、
第五十条
第一項、
第五十一条
第一項、
第五十二条の二
第一項、
第五十三条
第一項若しくは
第五十三条の二
の審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法
第百八十条