対照表
 メ モ(合議体の構成)
特許第182条の2
 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
(改正):H15法108 H160401 本条追加
実用第47条
 第2項:特許法第182条の2準用。
  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法 第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、 第百七十九条から 第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H160101、H15法108 H160401
(参考) 特許法  第百八十条
意匠第条
 
商標第条