大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への
移転の促進に関する法律施行令

(平成10年7月23政令第265号 施行:平成10年8月1日)
改正 H11政114 施行:H11.04.01、H11政386 施行:H11.12.03日、H12政311 施行:H13.01.06、H12政333 施行:H13.04.01日、H13政113 施行:H13.04.01、H13政114 施行:H13.04.01、H14政131 施行:H14.04.01、H15政356 施行:H16.01.01、H15政368 施行:H15.08.08(一部H15.10.01、H15政390 施行:H15.10.01、H15政397 施行:H15.10.01、H15政398 施行:H16.04.01、H16政356 施行:H17.04.01、H17政190 施行:H17.09.01   (改正履歴)

内閣は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成十年法律第五十二号)第二条第一項 並びに第二項第三号 及び第六号 の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条(特定大学技術移転事業の対象となる権利)
第二条(中小企業者の範囲)
第三条(特定試験研究機関)
第四条(手数料の特例) H15政398 H160401-
第五条 H15政398 H160401-
第六条
第七条 H15政398 H160401-
第八条
第九条
旧第七条(特定試験研究機関) 削除 H15政398 H160401
第十条(試験研究独立行政法人)
第十一条(特許料の軽減の手続) H15政398 H160401-
第十二条(特許料の軽減) H15政398 H160401-
第十三条(出願審査の請求の手数料の軽減の手続) H15政398 H160401-
第十四条(出願審査の請求の手数料の軽減) H15政398 H160401-
別 表
附 則


TLOS2001-1.htmTLOS2001-2.htmTLOS2001-3.htmTLOS2001-4.htmTLOS2001-5.htmTLOS2001-6.htmTLOS2001-7.htmTLOS2001-8.htmTLOS2001-9.htmTLOS2001-10.htmTLOS2001-11.htmTLOS2001-12.htmTLOS2001-13.htmTLOS2001-14.htm
 
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第一条(特定大学技術移転事業の対象となる権利)
 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。
 
第二条(中小企業者の範囲)
 法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
 法第二条第二項第六号 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
 
第三条(特定試験研究機関)
 法第十二条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表第一に掲げる機関とする。
(改正):H15政398 H160401 全面改正
 
第四条(手数料の特例)
 法第十二条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
(改正):H15政398 H160401 本条追加
 
第五条
 法第十二条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
(改正):H15政398 H160401 本条追加
 
第六条
 法第十二条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項 に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者に係るものとする。
(改正):H15政398 H160401
 
第七条
 法第十二条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第四号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
(改正):H15政398 H160401 本条追加
 
第八条
 法第十二条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。
(改正):H15政398 H160401
 
第九条
 法第十二条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者に係るものとする。
(改正):H15政398 H160401
 
旧第七条(特定試験研究機関) 削除 H15政398 H160401
 
第十条(試験研究独立行政法人)
 法第十三条第一項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。
 
第十一条(特許料の軽減の手続)
 法第十三条第三項の規定により特許料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号
特許料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(改正):H15政398 H160401 本条追加
 
第十二条(特許料の軽減)
 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(改正):H15政398 H160401 本条追加
 
第十三条(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
 法第十三条第四項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(改正):H15政398 H160401 本条追加
 
第十四条(出願審査の請求の手数料の軽減)
 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(改正):H15政398 H160401 本条追加
 
別表第一 (第三条関係)

一  警察庁科学警察研究所
二  文部科学省国立教育政策研究所
(三  厚生労働省国立病院(研究所、研究部その他の厚生労働省令で定める部課等が置かれるものに限る。) 削除 H15政398 H160401)
(四  厚生労働省国立療養所(研究所、研究部その他の厚生労働省令で定める部課等が置かれるものに限る。) 削除 H15政398 H160401)
三  厚生労働省国立高度専門医療センター
四  厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
五  厚生労働省国立保健医療科学院
六  厚生労働省国立感染症研究所
七  厚生労働省国立身体障害者リハビリテーションセンター
八  農林水産省農林水産政策研究所
九  国土交通省国土技術政策総合研究所
十  気象庁気象研究所
十一 気象庁高層気象台
十二 気象庁地磁気観測所


別表第二(第十条関係)
一   独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 H17.09.01-
一の二 独立行政法人情報通信研究機構
二   独立行政法人消防研究所
三   独立行政法人酒類総合研究所
四   独立行政法人国立特殊教育総合研究所
五   独立行政法人国立科学博物館
六   独立行政法人物質・材料研究機構
七   独立行政法人防災科学技術研究所
八   独立行政法人放射線医学総合研究所
九   独立行政法人国立美術館
十   独立行政法人国立博物館
十一  独立行政法人科学技術振興機構
十二  独立行政法人理化学研究所
十三  独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十四  独立行政法人日本スポーツ振興センター
十五  独立行政法人海洋研究開発機構
十六  独立行政法人国立健康・栄養研究所
十七  独立行政法人産業安全研究所
十八  独立行政法人産業医学総合研究所
十九  独立行政法人国立病院機構
二十  独立行政法人医薬基盤研究所 H16政356 H170401
二十一 独立行政法人家畜改良センター
二十二 独立行政法人水産大学校
二十三 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
二十四 独立行政法人農業生物資源研究所
二十五 独立行政法人農業環境技術研究所
二十六 独立行政法人農業工学研究所
二十七 独立行政法人食品総合研究所
二十八 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十九 独立行政法人森林総合研究所
三十  独立行政法人水産総合研究センター
三十一 独立行政法人産業技術総合研究所
三十二 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十四 独立行政法人情報処理推進機構
三十五 独立行政法人土木研究所
三十六 独立行政法人建築研究所
三十七 独立行政法人交通安全環境研究所
三十八 独立行政法人海上技術安全研究所
三十九 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十  独立行政法人電子航法研究所
四十一 独立行政法人北海道開発土木研究所
四十二 独立行政法人海技大学校
四十三 独立行政法人航海訓練所
四十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十五 独立行政法人国立環境研究所
(改正):H15政398 H160401 全面改正
 
附 則 (平成10年7月23政令第265号 施行:平成10年8月1日) 抄
第一条(施行期日) この政令は、法の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

附 則 (平成11年3月31日政令第114号)
第一条(施行期日) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。


附 則 (平成11年12月3日政令第386号)
第一条(施行期日) この政令は、公布の日から施行する。
第六条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成12年6月7日政令第311号)
第一条(施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


附 則 (平成12年6月7日政令第333号)
第一条(施行期日) この政令(第一条(施行期日)を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。


附 則 (平成13年3月30日政令第113号)
第一条(施行期日) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


附 則 (平成13年3月30日政令第114号)
第一条(施行期日) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


附 則 (平成14年4月1日政令第131号)
第一条(施行期日) この政令は、公布の日から施行する。


附 則 (平成15年8月6日政令第356号)
第一条(施行期日) この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。


附 則 (平成15年8月8日政令第368号)
第一条(施行期日) この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


附 則 (平成15年8月29日政令第390号)
第一条(施行期日) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。


附 則 (平成15年9月10日政令第397号)
第一条(施行期日) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。


附 則 (平成15年9月10日政令第398号)
第一条(施行期日) この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条(施行期日)第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第三条(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 特許法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、第六条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。)第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
2 旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
(改正):H17政6 H170401 本条追加

附 則 (平成16年11月17日政令第356号)
第一条(施行期日) この政令は、交付の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は平成17年四月一日から施行する。

附 則 (平成17年5月27日政令第190号)
第一条(施行期日) この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。