改正履歴:弁理士法施行令

対象条令 ・平成13年12月14日政令第403号(弁理士法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成14年1月1日  官報
・平成14年12月18日政令第378号(工業所有権審議会令及び弁理士法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成15年1月1日  官報
・平成15年4月25日政令第215号(特許法等関係手数料令等の一部改正)第4条(弁理士法施行令の一部改正) 施行:平成15年7月1日 官報
・平成15年6月20日政令第266号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令を改正する政令) 施行:平成15年10月1日  官報
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第11条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報
・平成16年3月31日政令第107号(関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第12条 施行:平成16年4月1日  官報1官報2
・平成16年6月4日政令第191号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び弁理士法施行令の一部改正)第2条 施行:平成16年6月4日 官報 改正内容
・平成18年5月24日政令第200号(関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第5条 施行:平成18年6月1日 官報1官報2  改正内容
・平成18年9月21日政令第304号(関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第5条 施行:平成19年1月1日 官報1官報2官報3
・平成19年12月5日政令第350号(弁理士法施行令の一部を改正する政令)施行:平成20年1月1日 官報
第1条平成14年政令第378号 施行:平成15年1月1日
第一条中「関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の三第一項に規定する権利者」を「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項に規定する特許権者等」に改め、同条第一号中「(明治四十三年法律第五十四号)」を削り、「、第六項及び第七項」を「から第六項まで、第八項及び第九項」に改め、同条第二号中「関税定率法施行令」の下に「(昭和二十九年政令第百五十五号)」を加える。
第1条平成18年政令第200号 施行:平成18年6月1日
第一条を次のように改める。

第一条(認定手続に関する税関長に対する手続)
 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の九第一項に規定する特許権者等が行うものに限る。)とする。
一 関税法第六十九条の九第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
二 関税法第六十九条の十四第一項の規定による意見を聴くことの求め
三 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条の十一第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
四 関税法施行令第六十二条の十一第二項の規定による意見の陳述
五 関税法施行令第六十二条の二十三第三項の規定による意見の陳述

(改正前)
第一条(認定手続に関する税関長に対する手続)
 弁理士法(以下「法」という。) 第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項に規定する特許権者等が行うものに限る。)とする。
(改正):H16政107 H160401
関税定率法第二十一条第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定による通知の受領 (改正):H16政107 H160401
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の三第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述 (改正):H16政107 H160401
関税定率法施行令第六十一条の三第二項の規定による意見の陳述
第1条平成18年政令第304号 施行:平成19年1月1日
第一条を次のように改める。
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条
 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
一 輸出してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項に規定する特許権者等が行うもの
 イ 関税法第六十九条の三第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
 ロ 関税法第六十九条の七第一項の規定による意見を聴くことの求め
 ハ 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条の二第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
 ニ 関税法施行令第六十二条の二第二項の規定による意見の陳述
 ホ 関税法施行令第六十二条の十一第三項の規定による意見の陳述

二 輸入してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法第六十九条の十二第一項に規定する特許権者等が行うもの
 イ 関税法第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
 ロ 関税法第六十九条の十七第一項の規定による意見を聴くことの求め
 ハ 関税法施行令第六十二条の十六第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
 ニ 関税法施行令第六十二条の十六第二項の規定による意見の陳述
 ホ 関税法施行令第六十二条の二十八第三項の規定による意見の陳述
第2条平成14年政令第378号 施行:平成15年1月1日
第二条中「法第十二条第一項」の下に「(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第2条平成19年政令第350号 施行:平成20年1月1日
第二条中「第十二条第一項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第十一条第二号」に改める。
第3条平成13年政令第403号 施行:平成14年1月1日
 内閣は、弁理士法(平成12年法律第49号)第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
 弁理士法施行令(平成12年政令第384号)の一部を次のように改正する。
 第六条を第七条とし、第三条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、第二条の次に次の一条を加える。
 (受験手数料)
 第三条 法第十五条第一項の政令で定める登録手数料の額は、一万二千円とする。
第3条平成14年政令第378号 施行:平成15年1月1日
第三条に次の一項を加える。
2 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。
第4条平成15年政令第215号 施行:平成15年7月1日
 第七条第一項第一号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第6条平成15年政令第266号附則第2条 施行:平成15年10月1日
弁理士法施行令(平成十二年制令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
 第六条第八号中「第十九条第三項」を「第一条第三項」に改める。
第6条平成16年政令第191号 施行:平成16年6月4日
 第六条第六号中「過誤納」を「既納」に改め、同条第八号中「第十五条第二項」を「第十五条第三項」に改め、同条に次の一号を加える。
十七 第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出
第7条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第七条第一項第二号中「特許異議の申立て又は」を「商標に関する」に改める。