著作権法

第百四条(著作隣接権の登録)
 第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
(改正)H11法43 H130401、H12法131 H130401、H15法61 H170401