著作権法 | |
| 第三十七条(点字による複製等) | |
| 公表された著作物は、 点字により複製することができる。 | |
| 2 | 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことが出来る。 |
| 3 | 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために、録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。 (改正)H12法56、H18法121 H190701 |