著作権法

第九節 補償金

第七十一条(審議会への諮問)
 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
(改正)(見出し及び第1項)H11法160、H15法85 H160101