著作権法

第八十八条(出版権の登録)
 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
(改正)H11法43、H12法131 H130401、H15法61 H170401