著作権法施行令

第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等

第一条の三(図書館資料の複製が認められる図書館等)
 法第三十一条法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
 図書館法第二条第一項の図書館
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法 以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの (改正):H19政39 H201201
 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。