著作権法施行令

第二条の二(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)
 法第三十七条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者用の録画物を製作し、又はこれを聴覚障害者の利用に供するものに限る。)を設置する者(国、地方公共団体一般社団法人等に限る。) (改正):H19政39 H201201
 前号に掲げる者のほか、聴覚障害者のために情報を提供する事業を行う一般社団法人等のうち、聴覚障害者のための自動公衆送信に係る技術的能力及び経理的基礎その他の事情を勘案して聴覚障害者のための自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができるものとして文化庁長官が指定するもの (改正):H19政39 H201201
 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。