著作権法施行令
第九条(著作物の放送に関する裁定の申請)
法第六十八条
第一項 の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一
前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
二
著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
一
前条
第二項第一号に掲げる資料
二
著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
三
申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料