著作権法施行規則

第四条(業務の廃止の届出事項)
 令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 廃止を必要とする理由
 廃止しようとする日
 令第三条第一項の一時的固定物に関する措置