| 対象条令 |
・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第3条 施行:平成12年1月1日。
施行日詳細は、こちら。改正内容、
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7、
官報8、
官報9、
官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日) 官報1、 官報2 ・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十三条 施行:平成十三年一月六日 官報 ・平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十八条 施行:平成十三年一月六日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第5条 施行:平成14年9月1日施行日概要 官報3 改正概要 改正内容 説明会 ・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧 ・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第27条 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第6条 施行:平成17年4月1日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6 ・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第4条 施行:平成17年11月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成18年9月1日、平成19年1月1日、平成19年4月1日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 改正内容 施行日1 施行日2 施行日官報1、施行日官報2 | ||
| 本則改正 | (平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令) 施行:平成十三年一月六日) 本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 | ||
| 第2条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日
第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第二項を次のように改める。 2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。(施行:平成19年4月1日) 第二条第三項中「貸し渡し」の下に「、輪出し」を加え、同条に次の一項を加える。(施行:平成19年1月1日) 4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。(施行:平成19年4月1日) | ||
| 第3条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第2号中 「頒布」を「、頒布」に改め、 「意匠」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠」を追加する。 | ||
| 第3条の2 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第三条の二中「もの」の下に「(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)」を加え、同条に次のただし書を加える。 ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。 | ||
| 第4条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「意匠について」を「意匠は」に、 「意匠登録出願をしたときは、その意匠は、同項第一号」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号」に改め、 第2項中 「意匠について」を「意匠も」に、 「意匠登録出願をしたときも」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、 第3項中 「意匠登録出願に係る意匠について前項の」を「前項の」に、 「その意匠登録出願に係る意匠が同項に規定する」を「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる」に改める。 | ||
| 第4条 | 平成18年法律第55号 施行:平成18年9月1日
第四条第三項中「十四日」を「三十日」に改める。 | ||
| 第9条の2 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第九条の二中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める。 | ||
| 第10条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第十条第一項中「係る意匠」の下に「又は自己の登録意匠」を加え、「本意匠の」を「当該関連意匠の」に、「とその関連意匠」を「がその本意匠」に、「とが同日」を「以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前」に、「第九条第二項」を「第九条第一項又は第二項」に改め、同条第三項中「第九条第二項」を「第九条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 | ||
| 第10条の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項を追加する。 | ||
| 第13条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第5項中 「第十条の二第二項」の下に「及び第三項」を加える。 | ||
| 第14条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第十四条第二項中「同時に」の下に「、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に」を加える。 | ||
| 第17条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第十七条第一号中「第十条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項から第三項まで」に改める。 | ||
| 第17条の2 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。 | ||
| 第21条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第二十一条中「十五年」を「二十年」に改める。 | ||
| 第24条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第二十四条の前の見出し中「範囲」を「範囲等」に改め、同条に次の一項を加える。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 | ||
| 第25条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中 「前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。」を 「特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。」に改める。 | ||
| 第25条の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条追加。 | ||
| 第30条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第三十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「であつて、第四十八条第一項の審判」を「であつて、意匠登録無効審判」に、「同項各号」を「第四十八条第一項各号」に改め、同項第三号中「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。 | ||
| 第37条 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日 第三十七条第二項中「物」の下に「(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。 | ||
| 第38条 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日 第三十八条中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出」を「用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」に改める。 | ||
| 第38条 | 平成18年法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律) 施行:平成19年1月1日
第三十八条を次のように改める。 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為 | ||
| 第41条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を 「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」と改める。 | ||
| 第41条 | 平成16年法律第120号(裁判所法等の一部を改正する法律) 施行:平成17年4月1日
第四十一条第一項中「第百六条」を「第百五条の六」に改める。 第四十一条第一項中「明示義務」の下に「、特許権者等の権利行使の制限」を加える。 第四十一条第一項中「及び」を「、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(」に改める。 | ||
| 第四十二条 | (平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第四十二条第二項中 「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、 同条第五項を同条第六項とし、 同条第四項を同条第五項とし、 同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第六十七条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、 「同項の」を「第一項の」に、 「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、 「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改め、 同項を同条第四項とし、 同条第二項の次に次の一項を加える。 B第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る意匠権には、適用しない。 | ||
| 第42条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第四十二条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第六十七条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」を「国と国以外の者」に、「国等以外の者の」を「国以外の者の」に、「国等以外の者が」を「国以外の者が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。 (改正前):
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| 第42条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第四十二条第一項第三号中「第十五年」を「第二十年」に改める。 | ||
| 第44条の3、第55条 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日 第四十四条の三第二項第二号及び第五十五条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。 | ||
| 第44条の3 | 平成18年法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律) 施行:平成19年1月1日
第四十四条の三第二項に次の一号を加える。 三 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 | ||
| 第46条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第四十六条の見出しを「(拒絶査定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「 拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同項に」を「前項に」に改める。 | ||
| 第47条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第四十七条の見出しを「(補正却下決定不服審判) 」に改め、同条第一項中「審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判を」(注:「前項の審判の」のミス)を「補正却下決定不服審判の」に改める。 | ||
| 第48条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第四十八条の前の見出しを「(意匠登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。 | ||
| 第48条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年4月1日
第四十八条第一項第一号中「第十条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。 | ||
| 第50条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十条第一項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。 | ||
| 第51条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十一条の見出しを「(補正却下決定不服審判の特則)」に改め、同条中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。 | ||
| 第52条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十二条中「第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項」を「第百三十一条の二(第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで」に改め、同条後段を次のように改める。 この場合において、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 | ||
| 第55条 | 平成18年法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律) 施行:平成19年1月1日
第五十五条第二項に次の一号を加える。 三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 | ||
| 第57条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十七条第一項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。 | ||
| 第58条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十八条第一項中「第百七十四条第五項」を「第百七十四条第四項」に改め、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項後段を次のように改める。 この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
第五十八条第三項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同項後段を次のように改める。 第五十八条第四項中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に、「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。 | ||
| 第59条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第五十九条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改める。 | ||
| 第63条 | 平成11年法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第2項の次に次の1項を加える。 3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 | ||
| 第63条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第六十三条第一項第三号中「第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改め、同項第四号中「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。 | ||
| 第63条 | 平成15年法律第61号 施行:平成17年4月1日 第六十三条に次の一項を加える。 4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 | ||
| 第63条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第六十三条第一項第四号中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。 | ||
| 第六十七条 | (平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第六十七条第三項中 「国」を「国等」に改め、 同条中第八項を第九項とし、 第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、 同条第四項中 「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、 「国以外の者」を「国等以外の者」に、 「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、 同項を同条第五項とし、 同条第三項の次に次の一項を加える。 C第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と | ||
| 第67条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第六十七条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。 (改正前):
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| 第68条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第六十八条第二項後段を次のように改める。 この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 | ||
| 第69条 | 平成18年法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律) 施行:平成19年1月1日
第六十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「三年」を「十年」に、「又は三百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。 | ||
| 第69条の2 | 平成18年法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律) 施行:平成19年1月1日
同条の次に次の一条を加える。 第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | ||
| 第72条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項中 {査定又は審決」を「判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決」に改める。 | ||
| 第73条の2 | 平成16年法律第120号(裁判所法等の一部を改正する法律) 施行:平成17年4月1日
第七十三条の次に次の一条を加える。 (秘密保持命令違反の罪) 第七十三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 | ||
| 第73条の2 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第七十三条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 | ||
| 第74条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第二号中 「各本条」を「三千万円以下」に改める。 | ||
| 第74条 | 平成16年法律第120号(裁判所法等の一部を改正する法律) 施行:平成17年4月1日
第七十四条第一項第一号中「第六十九条」の下に「又は前条第一項」を加える。 第七十四条の次に次の一項を加える。 2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 | ||
| 第74条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第七十四条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「又は前条第一項」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。 一 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑 | ||
| 第74条 | 平成18年法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律) 施行:平成19年1月1日
第七十四条第一項第一号を次のように改める。 一 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 第七十四条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条に次の一項を加える。 3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 | ||
| 第75条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「第五十二条」を「第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条」に、 「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。 | ||
| 第75条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日 第七十五条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。 |