| 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 第三章の規定により財務大臣及び経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二
- 第二十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
- 三
- 第四十条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 四
- 第四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 五
- 第五十二条第二項の規定による大蔵大臣及ひ通商産業大臣の命令に違反したとき。
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