新事業創出促進法 | |
| 第三十四条の四(新事業創出促進推進資金) | |
| 基金は、第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、新事業創出促進推進資金を設けるものとする。 | |
| 2 | 基金は、新事業創出促進推進資金に係る経理については、一般勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。 |
| 3 | 基金は、特定施設整備法第四十条第二項の規定にかかわらず、特定施設整備法第四十七条第一項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ大蔵大臣及び経済産業大臣の承認を受けた金額の範囲内において新事業創出促進推進資金に充てるものとする。 |
| 4 | 新事業創出促進推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は便用に伴い生ずる収入は、新事業創出促進推進資金に充てるものとする。 |