改正履歴:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

対象条令 ・平成12年3月24日政令第98号(弁理士法施行令等の一部を改正する政令)第19条 施行:平成12年4月1日、但し、第19条の規定は同年6月1日から施行する。官報
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第76条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第7条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報
・平成19年8月3日政令第235号(郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第67条 施行:平成19年10月1日 官報1官報2官報3官報4
本則中平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。官報
第1条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第一条第一項中「次の各号の一に該当する事由」を「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるもの」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
第一条第一項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第四項及び第五項を削る。
(削除前):第一条第一項各号

(削除前):

選択国の記載がないこと。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち次のいずれかに該当するものがあること。
当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるもの
選択国に関する事由
 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかったときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなす。ただし、当該国際予備審査の請求が二以上の出願人によって行われた場合において、当該手続の補完又は当該手続の補正の事由が出願人又はその代理人に関するものとして経済産業省令で定める事由のみであるときは、この限りでない。
 前項ただし書に規定する場合において、同項の経済産業省令で定める事由がある出願人又はその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあっては、その選択国を含む。)の記載は、初めからなかったものとみなす。
 前項の場合において、選択国の記載がないこととなったときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなす。
第2条平成12年政令第98号 施行:平成12年6月1日
第2条第1項第1号中「九万五千円」を「九万円」に改め、
同項第3号中「千五百円」を「千四百円」に改め、
同条第2項中「「六万八千円」を「六万三千円」に改め、
同条第3項中「一万九千円」を「「一万八千円」に改める。
第2条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第二条第一項第一号中「九万円」を「十一万円」に改め、同項第二号中「一万八千円」を「一万三千円」に改め、同項第四号中「二万八千円」を「三万六千円」に改め、同条第二項中「六万三千円」を「七万八千円」に改め、同条第三項中「一万八千円」を「二万千円」に改める。
附則平成19年政令第235号 施行:平成19年10月1日
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条第二項ただし書中「郵便により」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより」に、「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)」に改め、「その郵便物」の下に「若しくは信書便法第二条第三項に規定する信書便物」を加え、「明りよう」を「明瞭りよう」に改める。