工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十三条の六(特定通知等を受ける方式の指定)
 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、 第十三条第一号の規定による識別番号並びに電子署名及び電子証明書の送信又は同条第二号の規定による識別番号及び暗証番号の入力のうちいずれかとする。
(改正)H12省404、H17省76 H171003