工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十三条(暗証番号の入力等)
 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次の各号のいずれかの方法によりその特定手続を行わなければならない。ただし、同条第五号の規定による特定手続(外国語による国際出願に限る。)及び同条第五十九号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。
(改正):H18省110 H190104
 インターネットを利用して特定手続を行う者にあっては、識別番号を電子計算機から入力し(第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合は、この限りでない。)、かつ、同条第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次に掲げるいずれかの電子証明書(第十条第五号の規定による特定手続を行う者にあっては、次のイ又はハに掲げる電子証明書に限る。)と併せて送信する方法 (改正):H18省110 H190104、H19省14 H190401
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書 (改正):H19省14 H190401 本号追加
 イ及びロに掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書 (改正):H18省110*H190104、H19省14*H190401
 インターネットを利用して特定手続を行う者以外の者にあっては、識別番号及び第十五条第一項第二号に係る届出に際して届け出た暗証番号を電子計算機から入力する方法
 (改正)H12省404(第1項改正および第1号、第2号削除)、H15省101 H151001、H17省76 H170801,H171003(全面改正)