工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十五条(電子計算機の届出)
 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、第十三条第二号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第二号に掲げる事項について書面により、行わなければならない。
特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項
特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項
 前項第一号に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
 第一項第一号に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
 特許庁長官は、第一項第二号に掲げる事項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
 第一項第二号に掲げる事項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 第一項第二号に掲げる事項の届出は様式第二十九により、前項の届出は様式第三十によりしなければならない。
 (改正)H11省132、H15省101 H151001、H17省76 H170801,H171003(全面改正)