工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十条の二(特定手続の入力事項等)
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条第十三条第十五条第一項から第三項まで及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
(改正)H17省76 H171003
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
 (改正):H15省101 H151001 本条追加、H18省110 H190104