| B部 第一章に関する規則 |
| 第二三規則 調査用写し、翻訳文及び配列リストの送付 | ||
| 23.1 | 手続 | |
| (a) | 12.3(a)の規定に基づく国際出願の翻訳文が要求されていない場合には、調査用写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、遅くとも記録原本が国際事務局に送付される日と同じ日に受理官庁が国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払いの後、速やかに調査用写しを送付する。 | |
| (b) | 12.3の規定に基づき国際出願の翻訳文が提出された場合には、第十二条(1)の調査用写しとみなされる当該翻訳文の写し及び願書の写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、受理官庁が国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払の後、速やかに当該翻訳文の写し及び願書の写しを送付する。 | |
| (c) | 第十三規則の三の規定の適用上提出された電子形式による配列リストであって、国際調査機関に代えて受理官庁に提出されたものは、当該受理官庁が国際調査機関に速やかに送付する。(修正:H17外務告166 H170401) (修正、昭五九外務告四〇九、平四外務告二九一、平一〇外務告二二六) | |