特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第一二規則 国際出願の言語並びに国際調査及び国際公開のための翻訳文(修正:H14外務告453 H15.01.01)
12.1国際出願をするために認められる言語
(a) 国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。
(b) 各受理官庁は、国際出願をするために、次の(@)及び(A)に該当する言語のうち少なくとも一の言語を認める。
(@)
受理官庁に提出した国際出願の国際調査を管轄する国際調査機関又は該当する場合には二以上の国際調査機関のうち少なくとも一の国際調査機関が認める言語
(A)
国際公開の言語
(B)
削除
(c) (a)の規定にかかわらず、願書は、受理官庁がこの(c)の規定の適用上認める国際公開の言語で提出する。(修正:H14外務告453 H15.01.01)
(d) (a)の規定にかかわらず、5.2に規定する明細書の配列リストの部分に記載されている文言は、実施細則に定める基準に従つて表わす。
12.1の2 20.3、20.5又は20.6の規定に基づき提出される要素及び部分の言語
 20.3(b)又は20.6(a)の規定に基づき出願人により提出される第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素及び20.5(b)又は20.6(a)の規定に基づき出願人が提出する明細書、請求の範囲又は図面の部分は、出願時における国際出願の言語で作成し、12.3(a)又は12.4(a)の規定に基づき出願の翻訳が要求される場合には、出願時における国際出願の言語及び当該翻訳の言語で作成する。
(修正):H19G198 H190401 12.1の2追加
12.1の3 13の2.4の規定に基づき提出される表示の言語
 13の2.4の規定に基づき提出される寄託された生物材料に関する表示は、国際出願の言語で記載する。ただし、12.3(a)又は12.4(a)の規定に基づき国際出願の翻訳が要求されている場合には、当該表示は、当該国際出願がされた言語及び当該翻訳の言語で提出する。
(修正):H19G198 H190401 12.1の3追加
12.2国際出願に加える変更の言語
(a) 国際出願についての補正は、46.355.3及び66.9に規定する場合を除くほか、当該国際出願がされた言語で行う。
(b) 91.1に規定する国際出願中の明白な誤記の訂正は、当該国際出願がされた言語で行う。ただし、次の(@)及び(A)に規定する場合を除く。
(修正):H19G198*H190401
(@)
国際出願の翻訳文が12.3(a)、12.4(a)又は55.2(a)の規定に基づき要求される場合には、91.1(b)(A)及び(B)に規定する訂正は、当該国際出願の言語及びその翻訳文の言語の双方で行う。 (修正):H14外務告453 H150101、H19G198*H190401
(A)
願書の翻訳文が26.3の3(c)の規定に基づき要求される場合には、91.1(b)(@)に規定する訂正は、その翻訳文の言語のみで足りる。 (修正):H19G198*H190401
(c) 第二十六規則の規定に基づく国際出願の欠陥の補充は、当該国際出願がされた言語で行う。12.3又は12.4の規定に基づき提出される国際出願の翻訳文の第二十六規則に基づく欠陥の補充、55.2(a)の規定に基づき提出される翻訳文の55.2(c)の規定に基づく欠陥の補充、又は26.3の3(c)の規定に基づき提出される願書の翻訳文の欠陥の補充は、その翻訳文の言語で行う。
(修正):H19G198 H190401
12.3国際調査のための翻訳文
(a) 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に、当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。
(@)
当該国際調査機関が認める言語
(A)
国際公開の言語
(B)
国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、12.1(a)の規定に基づき受理官庁が認める言語
(b) (a)の規定は、願書及び明細書の配列リストについては適用されない。
(c) 受理官庁が20.2(c)の規定に基づく通知を出願人に送付するまでに出願人が(a)の規定に基づき要求される翻訳文を提出しなかつた場合には、受理官庁は、望ましくは当該通知とともに、出願人に対し次のことを求める。
(修正):H19G198*H190401
(@)
(a)に規定する期間内に要求された翻訳文を提出すること。
(A)
(a)に規定する期間内に要求された翻訳文が提出されなかつた場合には、その求めの日から一箇月の期間又は受理官庁による国際出願の受理の日から二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に当該翻訳文を提出し及び該当するときは(e)に定める遅延提出手数料を支払うこと。
(d) 受理官庁が(c)の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、出願人が(c)(A)に規定する当該期間内に要求される翻訳文の提出及び要求される遅延提出手数料の支払を行わなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。受理官庁がその宣言を行う前であり、かつ、優先日から十五箇月の期間を経過する前に当該受理官庁が受理した翻訳文及び支払は、当該期間の満了前に受理したものとみなす。
(e) 受理官庁は、(a)に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表一に掲げる三十枚を超える国際出願の用紙一枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の二十五パーセントに等しい遅延提出手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。
(修正:H14外務告453 H15.01.01、H15G493 H16.01.01)
12.4国際公開のための翻訳文
(a)国際出願が国際公開の言語でない言語でされ、かつ、翻訳文が12.3(a)の規定に基づき要求されていない場合には、出願人は、優先日から十四箇月の期間内に、受理官庁に対し、受理官庁がこの(a)の規定の適用上認める国際公開の言語による国際出願の翻訳文を提出する。
(b)(a)の規定は、願書及び明細書の配列リストについては適用されない。
(c)出願人が(a)に規定する期間内に(a)の規定に基づき要求される翻訳文を提出しなかつた場合には、受理官庁は、出願人に対し、優先日から十六箇月の期間内にその翻訳文を提出し及び該当するときは(e)に規定する遅延提出手数料の支払を求める。受理官庁がその求めを送付する前に当該受理官庁が受理した翻訳文は、(a)に規定する期間の満了前に受理したものとみなす。
(d)出願人が(c)に規定する期間内に要求される翻訳文の提出及び要求される遅延提出手数料の支払を行わなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。受理官庁がその宣言を行う前であり、かつ、優先日から十七箇月の期間を経過する前に当該受理官庁が受理した翻訳文及び支払は、(c)に規定する期間の満了前に受理したものとみなす。
(e)受理官庁は、(a)に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表一に掲げる三十枚を超える国際出願の用紙一枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の二十五パーセントに等しい遅延提出手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。
(修正:H15G493 H16.01.01)
(修正:12.4 追加:H14外務告453 H15.01.01)
(修正、平一〇外務告二二六)