特許協力条約に基づく規則

F部 二以上の章に関する規則
第九一規則 国際出願及び他の書類中の明白な誤記の訂正
91.1明白な誤記の訂正
(a) 国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明白な誤記は、当該出願人が請求する場合は第九十一規則に従つて訂正することができる。
(修正):昭五九外務告四〇九
(b) 誤記の訂正は「権限のある機関」の許可に従う。すなわち、
(@)
 国際出願の願書部分又はその補充書における誤記の場合には、受理官庁
(A)
 明細書、請求の範囲若しくは図面、又はそれらの補充書における誤記の場合(ただし、(iii)の規定に基づき国際予備審査機関が管轄する場合を除く。)には、国際調査機関
(B)
 明細書、請求の範囲、図面若しくはそれらの補充書又は第十九条若しくは第三十四条の規定に基づく補正書における誤記の場合で、国際予備審査の請求が行われ、取り下げられておらず、かつ69.1に従つて国際予備審査を開始する日が過ぎている場合には、国際予備審査機関
(C)
 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関又は国際事務局に提出された(i)から(iii)までに規定されていない書類における誤記の場合であつて、要約又は第十九条の規定に基づく補正書における誤記以外の場合には、当該受理官庁、当該機関又は事務局
(修正):昭五九外務告四〇九
(c) 権限のある機関は、(f)の規定に基づく日において、関連する書類に現れるもの以外の何かが意図されていること及び提出された訂正以外何も意図されていなかつたことが当該権限のある機関にとつて明白であつた場合のみ、第九十一規則の規定に基づき誤記の訂正を許可する。
(d) 明細書、請求の範囲若しくは図面、又はそれらの補充書若しくは補正書における誤記の場合、権限のある機関は、(c)の規定の適用上、明細書、請求の範囲及び図面(該当する場合には、関係する補充書又は補正書)の内容のみを考慮する。
(修正):昭五九外務告四〇九、平一〇外務告二二六
(e) 国際出願の願書部分若しくはその補充書、又は(b)(iv)に規定する書類における誤記の場合には、権限のある機関は、(c)の規定の適用上、国際出願自体(該当する場合には、関連する補充書又は(b)(iv)に規定する書類)の内容のみを、願書、補充書又は書類とともに提出された書類、実施細則に従い当該機関が利用可能な国際出願に関する優先権書類、及び(f)の規定に基づく日に当該機関の国際出願の一件書類に含まれるすべての書類とともに考慮する。
(修正):昭五九外務告四〇九
(f) (c)及び(e)の規定の適用上の日とは、次のとおりとする。
(@)
 提出された国際出願の部分における誤記の場合には、国際出願日
(A)
 提出された国際出願以外の書類における誤記の場合(国際出願の補充書又は補正書における誤記を含む)には、当該書類が提出された日
(修正):昭五九外務告四〇九、H18G133 H180401以降送達のもの
(g) 次の場合には、第九十一規則の規定に基づき誤記を訂正できない。ただし、この(g)の規定は、20.4、20.526の2及び38.3の規定の適用に影響を及ぼすものではない。
(@)
 誤記が、第三条(2)に規定する国際出願の一若しくは二以上のいずれかの要素の欠落又は国際出願の一若しくは二以上のいずれかの用紙の欠落にある場合
(A)
 誤記が要約にある場合
(B)
 第十九条の規定に基づく補正書における誤記の場合(ただし、国際予備審査機関が、(b)(iii)の規定に基づく当該誤記の訂正の許可を管轄する場合を除く。)
(C)
 優先権の主張又は26の2.1(a)の規定に基づく優先権の主張を補充する又は追加する書面における誤記であつて、誤記の訂正により優先日について変更が生じる場合
(修正):昭五九外務告四〇九
(h) 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、又は国際事務局が、国際出願又は他の書類において訂正することができる明白な誤記と認められるものを発見した場合には、当該関係当局は出願人に対し、第九十一規則の規定に基づき訂正のための請求をするよう求めることができる。
 (修正):昭五九外務告四〇九 削除、H19G198 H190401 追加
(修正):H19G198 H190401 第九十一規則全面修正
91.2訂正のための請求
 91.1の規定に基づく訂正のための請求は、優先日から二十六箇月以内に権限のある機関に提出しなければならない。当該請求は、訂正される誤記及び提案された訂正を特定し、出願人の選択により、簡単な説明を記載することができる。26.4の規定は、提案された訂正を表示する方法に準用する。
(修正):昭五九外務告四〇九 削除
(修正):H19G198 H190401 91.2追加
91.3訂正の許可及び効果
(a) 権限のある機関は、91.1の規定に基づく訂正を許可するか拒否するかどうかを速やかに決定し、出願人及び国際事務局に許可又は拒否について及び、拒否する場合には、その理由を速やかに通知する。国際事務局は、実施細則の定めるところによつて処理し、必要に応じ、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関並びに指定及び選択官庁に許可又は拒否を通知する。
(b) 91.1の規定に基づき明白な誤記の訂正が許可された場合には、関係書類を実施細則で定めるところにより訂正する。
(c) 明白な誤記の訂正が許可された場合には、当該訂正は次の日から有効となる。
(@)
 出願時における国際出願の誤記の場合には、国際出願日
(A)
 出願時における国際出願以外の書類の誤記の場合(当該国際出願の補充書又は補正書における誤記を含む。)には、当該書類が提出された日
(d) 権限のある機関が、91.1の規定に基づく訂正を拒否する場合には、国際事務局は、拒否の日から二箇月以内に提出された出願人の要請に応じ、また、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、訂正のための請求、当該機関による拒否の理由、及び出願人が提出する簡単な意見書を可能なときは国際出願とともに公表する。国際出願の国際公開が第六十四条(3)の規定により行われない場合には、請求、理由及び意見書(該当する場合)の写しは、可能なときは第二十条の送達に含める。
(e) 91.3(a)の規定に基づく権限のある機関による訂正の許可の通知を当該指定官庁が受け取る日の前に既に国際出願の処理又は審査を開始した指定官庁は、明白な誤記の訂正を考慮する必要はない。
(f) 指定官庁は、当該指定官庁が権限のある機関であつた場合に91.1の規定に基づく訂正を許可しなかつたと認めた場合にのみ、91.1の規定に基づき許可された訂正を無視することができる。ただし、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に、当該官庁が訂正を無視することについて意見を述べる機会を出願人に与えることなく91.1の規定に基づき許可された訂正を無視することはできない。
(修正):H19G198 H190401 91.3追加