| B部 第一章に関する規則 |
| 第三八規則 要約の欠落又は欠陥 | ||
| 38.1 | 要約の欠落 | |
| 国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。 | ||
| 38.2 | 要約の作成 国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。 (修正):平四外務告二九一、平五外務告三五七、平一〇外務告二二六、H19G198*H190401 | |
| 38.3 | 要約の修正 出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに、国際調査機関に、次のいずれかを述べることができる。
(修正):平四外務告二九一、H19G198 H190401 | |