特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第二六規則 国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充(修正、昭五九外務告四〇九)
26.1第十四条(1)(b)の規定に基づく補充の求め
 受理官庁は、第十四条(1)(b)に規定する補充の求めを、できる限り速やかに発出する。この場合において、国際出願の受理の時から一箇月以内に行うことが望ましい。当該求めにおいて、当該受理官庁は、出願人に対し、26.2に規定する期間内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与える。
(修正):H19G198 H190401 全面修正
26.2補充のための期間
 26.1に規定する期間は、補充の求めの日から二箇月とする。指定した期間は、決定が行われる前はいつでも、受理官庁が延長することができる。
(修正):昭五九外務告四〇九、H19G198 H190401
26.2の2第十四条(1)(a)(i)及び(ii)に規定する要件の点検
(a) 二人以上の出願人がある場合には、国際出願が少なくとも出願人のうちの一人により署名されているときは、第十四条(1)(a)(i)の規定の適用上、十分なものとする。
(b) 二人以上の出願人がある場合には、4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの一人であって19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第十四条(1)(a)(ii)の規定の適用上、十分なものとする。
(26.2の2追加):H15G493 H16.01.01
26.3第十四条(1)(a)(D)に規定する様式上の要件の点検
(a) 受理官庁は、国際出願が国際公開の言語で行われた場合には、次のことを行う。
(@)
国際出願について、第十一規則〔国際出願の様式上の要件〕に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。
(A)
12.3の規定に基づき提出された翻訳文について、第十一規則に定める様式上の要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検すること。
(b) 受理官庁は、国際出願が国際公開の言語でない言語で行われた場合には、次のことを行う。
(@)
国際出願について、第十一規則に定める様式上の要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。
(A)
12.3又は12.4の規定に基づき提出された翻訳文及び図面について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検すること。(修正:H14外務告453 H15.01.01)
26.3の2第十一規則の規定に基づく欠陥の補充の第十四条(1)(b)に規定する求め
 受理官庁は、第十一規則〔国際出願の様式上の要件〕に定める様式上の要件が、26.3の規定によつて必要とされる程度にまで満たされている場合には、同規則の規定に基づく欠陥の補充をするよう第十四条(1)(b)に規定する求めを発出することを要しない。(追加、昭五九外務告四〇九、修正、平一〇外務告二二六)
26.3の3第三条(4)(@)の規定に基づく欠陥の補充の求め
(a) 受理官庁は、要約又は図面の文言が明細書及び請求の範囲の言語以外の言語で提出されている場合には、出願人に対し国際出願が国際公開される言語による要約又は図面の文言の翻訳文を提出することを求めるものとし、26.1、26.2、26.3、26.3の2、26.5及び29.1の規定を準用する。ただし、次の場合は、この限りでない。
 (修正):H19G198*H190401
(@)
 12.3(a)の規定に基づき国際出願の翻訳文が要求される場合
(A)
 要約又は図面の文言が、国際出願が国際公開される言語で作成されている場合
(b) (a)の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
(c) 願書が12.1(c)の規定に従つていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、12.1(c)の規定を満たすよう翻訳文の提出を求める。この場合には、第三規則、26.1、26.2、26.5及び29.1の規定を準用する。  (修正):H19G198*H190401
(d) (c)の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、その国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
(追加、平四外務告二九一、修正、平一〇外務告二二六)
26.4手続
 受理官庁に提出される願書の補充は、その補充によつて書き換えられる用紙の明瞭さ及び直接複製の可能性に悪影響を及ぼすことなく書簡から願書に書き換えられることができる性質のものである場合には、受理官庁にあてる書簡において記載することができる。その他の場合及び願書以外の国際出願の要素の補充の場合には、出願人は、その補充を含む差替え用紙を提出することを要求されるものとし、その差替え用紙を添付する書簡において、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。
(修正):平一〇外務告二二六、H19G198 H190401
26.5受理官庁による決定
 受理官庁は、出願人が補充を26.2の期間内に提出したかどうかを決定する。補充が当該期間内に提出された場合には、受理官庁は、そのように補充された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決定する。ただし、国際出願は、第十一規則に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなさない。
(修正、昭五九外務告四〇九、平一〇外務告二二六)
26.6削除:H19G198 H190401