特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第二〇規則 国際出願日
20.1第十一条(1)〔国際出願日の認定〕の規定に基づく決定
(a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理した後速やかにその書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定する。
(b) 出願人の氏名若しくは名称が誤つて綴られている場合、そのすべての名が記載されていない場合又は法人にあつてはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合であつても、出願人の氏名又は名称の記載は、当該出願人の同一性を確認することができるように行われているときは、第十一条(1)(B)(c)の規定の適用上、十分なものとする。
(修正):H19G198*H190401
(c) 明細書であると認められる部分(明細書の配列リストの部分を除く。)及び請求の範囲であると認められる部分が12.1(a)の規定により受理官庁が認める言語で作成されている場合には、第十一条(1)(A)の規定の適用上十分なものとする。(追加、平四外務告二九一、修正、平一〇外務告二二六)
(d) (c)の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。(追加、平四外務告二九一、修正、平一〇外務告二二六)
20.2第十一条の規定に基づく肯定的な決定
(a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理する時に、第十一条(1)に掲げる要件が満たされていると決定した場合には、当該国際出願を受理した日を国際出願日として認める。
(修正):平四外務告二九一、H19G198 H190401
(b) 受理官庁は、国際出願日を認めた国際出願の願書に、実施細則に定める押印をする。願書に当該押印をした一通を、国際出願の記録原本とする。
(修正):平四外務告二九一、H19G198 H190401
(c) 受理官庁は、出願人に国際出願番号及び国際出願日を速やかに通知すると同時に、国際事務局に対し、出願人に送付した通知の写しを送付する。ただし22.1(a)の規定に従い、受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付している場合又は出願人への通知と同時に国際事務局に記録原本を送付する場合は、この限りでない。(修正、昭五九外務告四〇九)
20.3第十一条の規定に基づく欠陥
(a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定するに当たつて、第十一条(1)に掲げる要件を満たしていない、又は満たしていると思われないと認めた場合には、当該受理官庁は、出願人の選択により、出願人に対し次のいずれかのことを求める。
(@)
 第十一条(2)の規定に基づき必要とされる補充書を提出すること。
(A)
 当該要件が第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素に関するものである場合には、当該要素を4.18の規定に基づく引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認すること。
また、意見がある場合には、20.7の規定に基づく当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注意を喚起する。
(b) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、
(@)
 出願人が、受理官庁が国際出願として提出されたものを受理した日の後であるが20.7に規定する当該期間内である一層遅い日に、第十一条(2)の規定に基づき必要とされる補充書を受理官庁に提出する場合には、受理官庁は、その一層遅い日を国際出願日として認め、また20.2(b)及び(c)に規定するところによつて処理する。
(A)
 第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素が、20.6(b)の規定に基づき、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に当該国際出願に記載されているものとみなされた場合には、受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)に定めるところによつて処理する。
(c) 受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件が書類の受理の時に満たされていたにも関わらず(a)の規定に基づく求めを誤つて発出したことを後に発見し又は出願人の応答に基づいて知つた場合には、20.2に規定するところによつて処理する。
(修正):H19G198 H190401 20.3追加
20.4第十一条の規定に基づく否定的な決定
 受理官庁は、20.7に規定する当該期間内に20.3(a)に規定する補充書若しくは確認書を受領しなかつた場合又は補充書若しくは確認書を受領したが、当該出願について、なお第十一条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、次の措置をとる。
(@)
 出願人に対し、その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。
(A)
 国際事務局に対し、当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
(B)
 国際出願として提出されたものを構成する書類及びそれに関連するすべての通信文を93.1に定めるところによつて保存する。
(C)
 第二十五条(1)にいう出願人の請求により国際事務局が(iii)の書類の写しを必要とし、かつ、特に要求する場合には、その写しを国際事務局に送付する。
(修正):H19G198 H190401 20.4追加
20.5欠落部分
(a) 受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定するに当たつて、明細書、請求の範囲、又は図面の部分が欠落している若しくは欠落していると思われると認める場合(すべての図面が欠落している若しくは欠落していると認められる場合を含むが、第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素の全体が欠落している若しくは欠落していると認められる場合を除く。)には、出願人の選択により、速やかに出願人に対し次のいずれかのことを求める。
(@)
 欠落部分を提出することにより、国際出願として提出されたものを完成すること。
(A)
 4.18の規定に基づき当該部分を引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認すること。
また、意見がある場合には、20.7に規定する当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注意を喚起する。
(b) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日又は満たす日の前であるが20.7に規定する当該期間内に、国際出願を完成するために(a)に規定する欠落部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該部分は国際出願に含まれるものとし、受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)に定めるところによつて処理する。
(c) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日の後であるが20.7に規定する当該期間内に、国際出願を完成するために(a)に規定する欠落部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該部分は国際出願に含まれるものとし、受理官庁は、国際出願日を当該受理官庁が当該部分を受理した日に訂正し、当該出願人にその旨を通知し、実施細則に定めるところによつて処理する。
(d) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、(a)に規定する部分が、20.6(b)の規定に基づき、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願として提出されたものに記載されているとみなす場合には、当該受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてが満たされた日を国際出願日として認め、20.2(b)及び(c)に定めるところによつて処理する。
(e) (c)の規定に基づき国際出願日が訂正された場合には、出願人は、(c)の規定に基づく通知の日から一箇月以内に受理官庁に提出する書面において、当該欠落部分を無視することを請求することができる。この場合には、当該欠落部分は提出されなかつたものとみなされるとともに、当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかつたものとみなされ、受理官庁は、実施細則に定めるところによつて処理する。
(修正):H19G198 H190401 20.5追加
20.6要素及び部分を引用により含めることの確認
(a) 出願人は、受理官庁に、4.18の規定に基づき要素又は部分を当該国際出願に引用により含めることを確認する書面の通知を20.7に規定する当該期間内に、次のものとともに提出することができる。
(@)
先の出願に記載されている要素の全体又は当該部分を含む一又は二以上の用紙
(A)
出願人が、優先権書類に関して17.1(a)、(b)又は(bの2)の規定に従つていない場合には、提出された先の出願の写し
(B)
先の出願が、当該国際出願がされた言語ではない場合には、当該国際出願の言語による先の出願の翻訳文、また12.3(a)又は12.4(a)の規定に基づき当該国際出願の翻訳が要求されている場合には、当該国際出願がされた言語による先の出願の翻訳文及び、当該翻訳文の言語への翻訳文
(C)
明細書、請求の範囲又は図面の部分の場合には、先の出願のどこに当該部分が記載されているかに関する表示及び(iii)に規定する翻訳文(該当する場合)
(b)  受理官庁が、4.18及び(a)に掲げる要件に従つていること並びに(a)に規定する当該要素又は部分が先の出願に完全に記載されていることを認めた場合には、当該要素又は部分は、第十一条(1)Aに規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願として提出されたものに記載されていたものとみなす。
(c) 受理官庁が、4.18若しくは(a)の規定に基づく要件に従つていないこと又は(a)に規定する当該要素若しくは部分が先の出願に完全には記載されていないことを認めた場合には、当該受理官庁は、20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)に定めるところによつて処理する。
(修正):H19G198 H190401 全面修正
20.7期間
(a) 20.3(a)及び(b)、20.4、20.5(a)、(b)及び(c)、並びに20.6(a)に規定する期間は、次のとおりとする。
(@)
 20.3(a)又は20.5(a)の規定に基づく求めを出願人に発出している場合には、その求めの日から二箇月
(A)
 当該求めを出願人に発出していない場合には、第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日から二箇月
(b) 第十一条(2)の規定に基づく補充又は20.6(a)の規定に基づく第十一条(1)(iii)(d)若しくは(e)に規定する要素を引用により含めることを確認する書面を、(a)の規定に基づく当該期間の満了後であるが、当該受理官庁が20.4(i)の規定に基づく書面を当該出願人へ送付する前に受理官庁が受理した場合には、当該補充又は通知は、当該期間内に受理されたものとみなす。
(修正):H19G198 H190401 全面修正
20.8国内法令との不適合
(a) 二千五年十月五日において20.3(a)(ii)及び(b)(ii)、20.5(a)(ii)及び(d)、並びに20.6の規定が受理官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該受理官庁に提出された国際出願については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
(aの2) 20.8(a)の適用上、4.18及び20.6の規定に基づき欠落要素又は部分が引用により当該国際出願に含まれない場合には、受理官庁は、20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の定めるところによつて処理する。受理官庁が20.5(c)の定めるところによつて処理する場合には、出願人は20.5(e)の定めるところによつて処理することができる。
(b) 二千五年十月五日において20.3(a)(ii)及び(b)(ii)、20.5(a)(ii)及び(d)、並びに20.6の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、第二十二条に規定する行為が当該指定官庁に対して行われた国際出願に関して、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
(c) 20.6(b)の規定に基づき受理官庁の発見により要素又は部分を引用により当該国際出願に含めたが、当該引用により当該国際出願に含めることが、20.8(b)の適用上、指定官庁での手続上適用されない場合には、当該指定官庁は、20.3(b)(i)若しくは20.5(b)の規定に基づき国際出願日を認めたものとして、又は20.5(c)の規定に基づき国際出願日を訂正したものとして当該出願を取り扱うことができる。ただし、82の3.1(c)及び(d)を準用する。
(修正):H19G198 H190401 全面修正
20.9削除:H19G198 H190401