| D部 第三章に関する規則 |
| 第八二規則の三 受理官庁又は国際事務局による誤りの訂正 | ||
| 82の3.1 | 国際出願日及び優先権の主張に関する誤り | |
| (a) | 出願人が、指定官庁又は選択官庁に対し、当該受理官庁による誤りのために国際出願日が誤つていること又は当該受理官庁又は国際事務局が優先権の主張が無効と誤つてみなしたことについて十分に証明する場合、また、その誤りが当該指定官庁又は選択官庁によるものであつて、当該指定官庁又は選択官庁が国内法令又は国内運用に従つて訂正する誤りである場合には、当該指定官庁又は選択官庁は、訂正の後の国際出願日が認められたものとして又は優先権の主張が無効とみなされなかつたものとして取り扱う。 (修正):昭五九外務告四〇九 本規則追加、平一〇外務告二二六、H19G198 H190401 (行われなかつた−>無効) | |
| (b) | 4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、受理官庁により20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日が認められた場合であるが、指定官庁又は選択官庁が、次のいずれかのことを認めるときは、当該指定官庁又は選択官庁は、(c)の規定に従うことを条件として、国際出願日が20.3(b)(i)若しくは20.5(b)の規定に基づき認められた又は20.5(c)の規定に基づき訂正されたものとして取り扱うことができる。ただし、17.1(c)の規定を準用する。
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| (c) | 指定官庁又は選択官庁は、国際出願日が20.3(b)(i)若しくは20.5(b)の規定に基づき認められた又は20.5(c)の規定に基づき訂正されたものとして(b)の規定に基づき国際出願を取り扱うことについて、事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会又は(d)の規定に基づく請求の機会を出願人に与えることなく、そのように取り扱つてはならない。 (修正):H19G198 H190401 追加 | |
| (d) | (c)の規定に従つて、指定官庁又は選択官庁が20.5(c)の規定に基づき国際出願日を訂正することを出願人に通知した場合には、出願人は、(c)に規定する期間内に当該官庁に提出する通知において、当該官庁の国内処理の目的のために当該欠落部分は無視されるよう請求することができ、その場合には、当該部分は提出されなかつたものとし、当該官庁は国際出願の国際出願日が訂正されたものとして取り扱つてはならない。 (修正):H19G198 H190401 追加 | |