特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第五一規則の二 第二十七条の規定に基づいて認められる国内的要件(表題修正:H13外告67)
51の2.1認められる国内的要件
(a) 51の2.2の規定に従うことを条件として、第二十七条の規定に従い、指定官庁が適用する国内法令により出願人に提出を要求するこ とができるものは、特に次のものを含む。(修正:H13外告67)
(@)
発明者の特定に関する書類
(A)
出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類
(B)
出願人が先の出願をした出願人でない場合又は先の出願がされた日以後出願人の氏名が変更されている場合には、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する証明を含む書類
(C)
発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して国際出願がされた場合には、発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類
(D)
特定の期間内における不当な行為に起因する開示、特定の博覧会における開示及び出願人による開示のような不利にならない開示に関する証拠又は新規性の喪失の例外に関する証拠
(E)
願書に署名をしていない当該指定国における出願人について、署名によって国際出願を確認するもの(追加):H15G493 H16.01.01
(F)
当該指定国における出願人に関する4.5(a)(ii)及び(iii)の規定により要求される表示のうち、願書から欠落しているもの(追加):H15G493 H16.01.01
(b) 指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条(7)の規定に従い、次のことを要求することができる。
(@)
当該指定官庁に対して出願人を代理する資格を有する代理人によつて出願人が代理されること又は出願人が通知を受け取るためのあて名を指定国内に有すること。
(A)
出願人を代理する代理人がある場合には、当該代理人は、出願人によつて正当に選任されること。
(c) 指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条(1)の規定に従い、国際出願、その翻訳文又は国際出願に関する書類を二通以上提出することを要求することができる。
(d) 指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条(2)(ii)の規定に従い、第二十二条の規定に基づいて出願人が提出する国際出願の翻訳文が次の要件を満たすことを要求することができる。(修正:H13外告67)
(@)
出願人又は国際出願を翻訳した者が、その知識の及ぶ限りにおいて完全かつ正確である旨の陳述をもって証明すること
(A)
公の当局又は宣誓した翻訳者が認証すること。ただし、指定官庁が翻訳の正確性について合理的な疑義を有する場合に限る。
(e)指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条の規定に従い、出願人に対し優先権書類の翻訳文を提出することを要求することができる。ただし、次の場合に限る。
(@)
 優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合
(A)
 受理官庁が4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日が認められた場合において、82の3.1(b)の規定に基づき当該要素又は部分が優先権書類に完全に記載されているかどうかを決定するために、指定官庁が適用する国内法令が、明細書、請求の範囲又は図面の部分については、出願人に優先権書類の翻訳文のどの部分に当該部分が記載されているかに関する表示を提出することを要求できる場合
(修正):H13外告67 追加、H19G198 H190401 (@)(A)追加
(f)(e)のただし書の規定が二千年三月十七日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千年十一月三十日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。(追加:H13外告67)
51の2.2書類又は証拠を要求することができない場合(修正:H13外告67)
(a) 発明者が出願することを国内法令が要求しない場合には、指定官庁は、関連する表示又は申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、次の書類又は証拠を要求することができない。
(@)
発明者に関する表示が4.6の規定に従って願書に記載されているとき又は発明者の特定に関する申立てが4.17(i)の規定に従つて願書に記載されているとき若しくは指定官庁に直接提出されたときには、発明者の特定に関する書類又は証拠(51の2.1(i))
(A)
出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(ii)の規定に従って願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(ii))
(B)
先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(iii)の規定に従って願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(iii))
(b)発明者が出願することを国内法令が要求する場合には、指定官庁は、関連する表示又は申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、次の書類又は証拠を要求することはできない。
(@)
発明者に関する表示が4.6の規定に従って原書に記載されているときには、発明者の表示に関する書類又は証拠(ただし、発明者であることについての宣誓又は中立て(51の2.1(a)(iv))を含む書類を除く。)(51の2.1(a)(i)
(A)
先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(iii)の規定に従って願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(iii))
(B)
発明者である旨の申立てが4.17の規定に従って願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、発明者である旨の宣誓又は申立てを含む書類又は証拠(51の2.1(a)(iv))
(c)(a)の規定が二千年三月十七日において(a)の規定に掲げる要件に関して指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千年十一月三十日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。(削除、平四外務告二九一)(追加:H13外告67)
 (本規則追加、昭五九外務告四〇九)
51の2.3国内的要件を満たすための機会(追加:H13外告67)
(a) 51の2.1(a)(i)から(iv)まで及び(c)から(e)までに規定する要件又は指定官庁が適用する国内法令で定める他の要件であって、当該指定官庁が第二十七条(1)又は(2)の規定に基づいて適用できるものが、第二十二条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内に満たされていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、求めの日から少なくとも二箇月の期間内に、当該要件を満たすことを求める。各指定官庁は、出願人に対して、求めに応じて国内的要件を満たすことに対して料金を支払うことを要求することができる。
(b)指定官庁が適用する国内法令で定める要件であって、当該指定官庁が第二十七条(6)又は(7)の規定に基づいて適用できるものが、第二十二条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内に満たされていない場合には、出願人は、当該期間の満了後に当該要件を満たすための機会を有する。
(c)(a)の規定が二千年三月十七日において(a)の規定の期間に関して指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千年十一月三十日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。