C部 第二章に関する規則 |
第五五規則 言語(国際予備審査) | ||
55.1 | 国際予備審査の請求書の言語 | |
国際予備審査の請求書は、国際出願の言語又は、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、国際公開の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求させる場合には、国際予備審査の請求書は、当該翻訳文の言語で作成する。(修正、昭五五外務告三〇九、昭五九外務告四〇九、平五外務告三五七) | ||
55.2 | 国際出願の翻訳文 | |
(a) | 国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求書とともに、次の(@)及び(A)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出する。 | |
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(aの2) | 国際出願の(a)に規定する言語への翻訳文は、出願人が20.3(b)又は20.6(a)の規定に基づき提出する第十一条(1)(iii)(d)又は(e)に規定する要素、及び出願人が20.5(b)又は20.6(a)の規定に基づき提出する20.6(b)の規定に基づき国際出願に含まれていたとみなされる明細書、請求の範囲又は図面の部分を含むものとする。 (修正):H19G198 H190401 追加 | |
(aの3) | 国際予備審査機関は、(a)の規定に基づき提出された翻訳文について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際予備審査のために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検する。 (修正):H19G198 H190401 追加 | |
(b) | (a)に規定する言語による国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付され、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、(a)の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には、出願人が(a)の規定に基づく翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は、23.1(b)の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。(修正、平一〇外務告二二六) | |
(c) | (a)、(aの2)及び(aの3)に規定する要件が満たされず、かつ、(b)の規定が適用されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に要求する翻訳文又は必要な補充書を提出するよう求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。 (修正):H19G198 H190401 | |
(d) | 出願人が(c)に定める期間内に求めに応ずる場合には、(a)、(aの2)及び(aの3)の要件が満たされたものとみなす。出願人が求めに応じない場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。 (修正):平一〇外務告二二六、H19G198 H190401 | |
(e) | 削除(削除、平一〇外務告二二六) | |
55.3 | 補正書の翻訳文 | |
(a) | 国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求される場合には、53.9の補正に関する記述に規定し、かつ、出願人が国際予備審査のために考慮に入れることを希望する補正及び66.1(c)の規定に基づき考慮することとなつている第十九条の規定に基づく補正は、当該翻訳文の言語によるものとする。その補正書が別の言語で提出された又は提出される場合には、当該翻訳文も提出する。 | |
(b) | (a)に規定する補正書の翻訳文が提出されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に提出されなかつた翻訳文を提出するよう求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。 | |
(c) | 出願人が、(b)に定める期間内に求めに応じない場合には、(a)に規定する補正書は、国際予備審査のために考慮しない。 (追加、平五外務告三五七) |