特許協力条約に基づく規則

C部 第二章に関する規則
第五三規則 国際予備審査の請求書
53.1様式
(a) 国際予備審査の請求書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表す。印刷した様式及びコンピューター印字により表した国際予備審査の請求書に関する細目は、実施細則で定める。(修正、平四外務告二九一)
(b) 印刷した国際予備審査の請求書の様式は、受理官庁又は国際予備審査機関が無料で提供する。(修正、平四外務告二九一)
(c) 削除(削除、平四外務告二九一)
(d) 削除(削除、昭五九外務告四〇九)
53.2内容
(a) 国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。
(@)
申立て
(A)
出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
(B)
国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示
(C)
(削除):H15G493 H16.01.01(国の選択)
(C)
該当する場合には、補正に関する記述
(追加、平四外務告二九一)
(b) 国際予備審査の請求書には、署名をする。
53.3申立て
 申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。
   特許協力条約第三十一条の規定に基づく請求
  署名者は、次の国際出願が特許協力条約に従つて国際予備審査の対象とされることを請求する。
53.4出願人
 出願人に関する表示については4.4〔氏名又は名称及びあて名〕及び4.16〔特定の語の音訳又は翻訳〕の規定を適用するものとし、4.5〔出願人〕の規定を準用する。
(修正、平四外務告二九一、H15G493 H16.01.01)
53.5代理人又は共通の代表者
 代理人又は共通の代表者が選任されている場合には、国際予備審査の請求書にはその旨を記載する。この場合には、4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.7の規定を準用する。(修正、平四外務告二九一、H13外告67)
53.6国際出願の特定
 国際出願は、出願人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日(出願人が知つている場合)並びに国際出願番号又は、国際出願番号を出願人が知らない場合には、国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定する。(修正、平四外務告二九一)
53.7国の選択
(a) 国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって第二章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
(修正):H15G493 H16.01.01
(b) 国際予備審査の請求書における締約国の選択は、次の表示のいずれかにより行う。
(@)
すべての有資格国を選択する旨の表示
(A)
国内特許を受けるために指定した国の場合にあつては、選択された有資格国の表示並びに広域特許を受けるために指定した国の場合にあつては、当該広域特許の表示及び関係広域特許条約の当事国であるすべての有資格国を選択する旨の表示又は当該有資格国の中から選択する国の表示
(修正、平四外務告二九一)
53.8署名
(a) (b)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。二人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。
(b) 発明者が出願することを国内法令が要求している国を選択して二人以上の出願人が国際予備審査の請求書を提出した場合であつて、その選択国についての発明者である出願人が国際予備審査の請求書に署名をすることを拒否し又は相当な努力を払つても当該発明者である出願人を発見し若しくは当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の一人が署名をし、かつ、次の条件のいずれかを満たすときは、国際予備審査の請求書には、当該発明者である出願人の署名を必要としない。
(@)
当該発明者である出願人の署名がないことを国際予備審査機関が満足するように説明した書面を提出すること。
(A)
当該発明者である出願人が願書に署名をしていないが4.15(b)に定める要件を満たしていること。
(修正、平四外務告二九一)
53.9補正に関する記述
(a) 出願人は、第十九条の規定に基づく補正が行われた場合には、国際予備審査のため、補正に関する記述にその補正について次のいずれを希望するかを表示する。
(@)
当該補正を考慮する。この場合には、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを提出することが望ましい。
(A)
当該補正は、第三十四条の規定に基づく補正により取り消されたものとみなす。
(b) 第十九条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、そのような補正書を提出する期間が満了していない場合には、この記述に、国際予備審査機関が69.1(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合には、69.1(d)の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を表示することができる。(修正:H17外務告166 H170401)
(c) 第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する場合には、その旨を補正に関する記述に表示する。
(追加、平四外務告二九一)