| C部 第二章に関する規則 |
| 第六九規則 国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間 | ||
| 69.1 | 国際予備審査の開始 | |
| (a) | (b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した時は、国際予備審査を開始する。 | |
(修正、平一〇外務告二二六、H15G493 H16.01.01) | ||
| (b) | 国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、国際調査と同時に開始することができる。 (修正、平四外務告二九一、H15G493 H16.01.01) | |
| (bの2) | 国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第三十四条(2)(c)(i)から(iii)の全ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関峠国際調査機関として、43の2.1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。 (追加):H15G493 H16.01.01 | |
| (c) | 補正に関する記述が第十九条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a)(@))を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。(追加、平四外務告二九一) | |
| (d) | 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。(追加、平四外務告二九一) | |
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| (e) | 補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。(追加、平四外務告二九一) | |
| 69.2 | 国際予備審査のための期間 | |
| 国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。 | ||
| (追加、平四外務告二九一、修正、平一〇外務告二二六) | ||