特許協力条約に基づく規則

C部 第二章に関する規則
第五四規則の二 第五十四規則の二 国際予備審査の請求をするための期間
54の2.1国際予備審査の請求をするための期間
  (a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
(@)
出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月 (修正):H19G198 H190401
(A)
優先日から二十二箇月
  (b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかったものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
(本規則追加):H15G493 H16.01.01