| 43の2.1 | 書面による見解 |
| (a) | 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として、国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。(修正:H17外務告166 H170401) |
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- (@)
- 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
- (A)
- 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
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| | 書面による見解には、規則に定める他の意見を付する。 |
| (b) | 書面による見解の作成に当たつては、第三十三条(2)から(6)及び第三十五条(2)及び(3)、43.4、43.6の2、第六十四規則、第六十五規則、66.1(e)、66.7、第六十七規則、70.2(b)及び(d)、70.3、70.4(ii)、70.5(a)、70.6から70.10、70.12、70.14並びに70.15(a)の規定を準用する。
(修正):H19G198 H190401 |
| (c) | 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2(b)の規定に従うことを条件として、66.1の2(a)の規定により、66.2(a)の規定の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1(a)に規定する期間の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含める。 |
| (本規則追加):H15G493 H16.01.01 |