特許協力条約に基づく規則

C部 第二章に関する規則
第六五規則 進歩性又は自明のものではないこと
65.1先行技術との関係
 第三十三条(3)〔国際予備審査〕の規定の適用上、国際予備審査においては、個々の請求の範囲と先行技術全体との関係に考慮を払う。国際予備審査においては、請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく、個々の文献又はその抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとつて自明である場合には、請求の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払う。
65.2基準日
 第三十三条(3)の規定の適用上、進歩性(自明のものではないこと)の判断についての基準日は、64.1〔先行技術〕に定める日とする。