| 第四三規則 国際調査報告 |
| 43.1 | 表示 |
| 国際調査報告には、国際調査報告を作成した国際調査機関をその国際調査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。(修正、平四外務告二九一) |
| 43.2 | 日付 |
| 国際調査報告には、日付を記入するものとし、国際調査が実際に完了した日付を表示する。国際調査報告には、また、優先権の主張の基礎となる先の出願の日又は、二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、これらのうち最先の出願日を表示する。(修正、平四外務告二九一) |
| 43.3 | 分類 |
| (a) | 国際調査報告には、少なくとも国際特許分類に従つて、発明の属する分類を表示する。 |
| (b) | (a)の分類は、国際調査機関が付与する。 |
| 43.4 | 言語
国際調査報告及び第十七条(2)(a)の宣言は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。ただし、
- (@)
- 23.1(b)の規定に基づき他の言語による国際出願の翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には、国際調査報告及び第十七条(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該翻訳文の言語で作成できる。
- (A)
- 国際出願が、12.4の規定に基づき国際調査機関が受け入れない翻訳の言語で公開され、当該機関が望む場合には、国際調査報告及び第十七条(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該機関が認める言語及び48.3(a)に規定する国際公開の言語の両方で作成できる。
(修正):平五外務告三五七、平一〇外務告二二六、H19G198 H190401 |
| 43.5 | 列記 |
| (a) | 国際調査報告には、関連のあると認められる文献を列記する。 |
| (b) | 列記される文献を特定する方法は、実施細則で定める。 |
| (c) | 列記された文献のうち特に関連のあるものについては、特別に表示する。 |
| (d) | すべての請求の範囲には関連しない列記された文献は、その関連する請求の範囲との関係において表示する。 |
| (e) | 列記された文献の一部の箇所のみが関連し又は特に関連する場合には、その一部の箇所は、例えば、ページ、段又は行を表示することによつて特定する。文献全体が関連する場合であつても、ある箇所が特に関連するときは、その箇所を特定する。ただし、その特定が実行可能でない場合には、この限りでない。(修正、平四外務告二九一) |
| 43.6 | 調査を行つた分野 |
| (a) | 国際調査報告には、調査を行つた分野の分類の記号を表示する。その表示が国際特許分類以外の分類に基づいてされる場合には、国際調査機関は、その使用する分類を公表する。 |
| (b) | 国際調査が第三十四規則〔最小限資料〕に定める最小限資料に含まれない国、期間又は言語に係る特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証、追加実用証文はこれらの種類の保護を求める公表された出願について行われた場合には、国際調査報告は、実行可能なときは、当該国際調査を行つた文献の種類、国、期間及び言語を表示する。第二条(A)〔「特許」の定義〕の規定は、この(b)の規定については、適用しない。 |
| (c) | 国際調査が電子データベースに基づいて行われ又は電子データベースについて行われた場合において、国際調査報告には、そのデータベースの名称及び国際調査機関以外の者にとつて有用であり、かつ、実行可能であると認められるときは、使用したサーチタームを表示することができる。(追加、平四外務告二九一) |
| 43.6の2 | 明白な誤記の訂正の考慮 |
| (a) | 国際調査機関は、91.1の規定に基づき許可される明白な誤記の訂正を、(b)の規定に従うことを条件として、国際調査のために考慮に入れるものとし、国際調査報告には、その旨を表示する。 |
| (b) | 国際調査機関は、国際調査報告の作成を開始した後に明白な誤記の訂正が当該機関に許可又は通知された場合には、国際調査のために当該訂正を考慮に入れることを必要としない。この場合には、可能なときは当該国際調査報告には、その旨を表示するものとし、表示がない場合には、当該国際調査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は実施細則の定めるところによつて処理する。 |
| (修正):H19G198 H190401 43.6の2追加 |
| 43.7 | 発明の単一性に関する注釈 |
| 出願人が国際調査のための追加手数料を支払つた場合には、国際調査報告には、その旨を表示する。更に、国際調査が主発明のみについて又はすべての発明より少ない発明について行われた場合(第十七条(3)(a))〔国際出願の追加手数料〕には、国際調査報告には、国際出願について調査を行つた部分及び調査を行わなかつた部分を表示する。(修正、平四外務告二九一) |
| 43.8 | 権限のある職員 |
| 国際調査報告には、その国際調査報告について責任を有する国際調査機関の職員の氏名を表示する。(修正、平四外務告二九一) |
| 43.9 | 追加事項 |
| 国際調査報告には、33.1(b)及び(c)、43.1から43.3まで、43.5から43.8まで並びに44.2に定める事項並びに第十七条(2)(b)の表示以外のいかなるものも記載してはならない。ただし、実施細則は、同細則に定める追加事項を国際調査報告に含めることを認めることができる。国際調査報告には、見解の表明、理由、論証又は説明を記載してはならないものとし、同細則は、これらを国際調査報告に含めることを認めてはならない。(修正、平四外務告二九一、平一〇外務告二二六) |
| 43.10 | 様式 |
| 国際調査報告の様式上の要件は、実施細則で定める。 |